FP3級実技(個人)解説-2020年9月・解説のみ
【問1】
正解:1(3点)
① | 老齢基礎年金を受給するための要件は受給資格期間が10年以上あることです。 |
② | 付加保険料の額は月額400円です。 |
③ | 付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数=200円×60=12,000円です。 |
【問2】
正解:3(3点)
2009年3月以前(国庫負担割合が3分の1だった時代)に全額免除を受けた期間については、その月数の3分の1を受給額の計算期間にカウントします。
【問3】
正解:3(4点)
1. | 正しい記述です。国民年金基金の掛金と付加保険料は同時に納めることはできません。 |
2. | 正しい記述です。確定拠出年金の運用リスクは加入者が負います。 |
3. | 中退共の掛金は、最高3万円です。 |
【問4】
正解:1(4点)
1. | PBRは、株価が一株当たり純資産の何倍であるかを示す指標です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問5】
正解:2
1. | 株式の受渡日は約定日から起算して3営業日後ですから、11月30日(月)から起算して3営業日前は、11月26日(木)です。 |
2. | 正しい記述です。特定口座内で生じた譲渡益については、損益通算を含めて自動的に税額が計算され、源泉徴収が行われて納税が完了します。 |
3. | 一般NISA勘定に受け入れた資産の非課税期間は、最長5年です。 |
【問6】
正解:2(3点)
1. | J-REITの投資対象は、現物の不動産で、オフィスビルに限られず、ホテル、商業施設、倉庫など、様々な種類があります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | J-REITの分配金に最低保証額はなく、配当金の変動は比較的大きいです。 |
【問7】
正解:2(3点)
① | 青色申告特別控除額は、2019年分の所得税までは65万円でしたが、2020年以降引き続き65万円の控除を受けるためには、一定の電子申告要件等を満たす必要があります。 |
② | 青色申告特別控除額は、一定の電子申告要件等を満たさない場合、55万円になります。 |
③ | 青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除することができます。 |
【問8】
正解:3(3点)
1. | 正しい記述です。青色事業専従者は配偶者控除や配偶者特別控除の対象外です。 |
2. | 正しい記述です。65歳未満の人の公的年金等控除額は、公的年金等以外の所得が1,000万円を超えない場合、60万円が保証されます。 |
3. | 上場株式等に係る譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式等に係るインカムゲイン(上場株式に係る配当所得や特定公社債に係る利子所得等)以外と損益通算することはできません。 |
【問9】
正解:1(4点)
総所得金額=事業所得の額400万円+雑所得の額0円=400万円です。
【問10】
正解:3(4点)
① | 準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。また、特定行政庁が指定する角地に建築物を建てる場合にも、建蔽率が10%緩和されます。 よって、建蔽率の上限=60%+10%+10%=80%となり、建蔽率の上限となる建築面積は、400㎡×80%=320㎡となります。 |
② | 前面道路の幅員によって定まる容積率の上限=8×4/10=3.2=320%>指定容積率300%より、容積率の上限は300%になります。 よって、容積率の上限となる延べ面積は、400㎡×300%=1,200㎡となります。 |
【問11】
正解:3(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 建設協力金方式により建設した店舗の賃貸借契約は、契約の更新がないとは限りません。 |
【問12】
正解:2(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 事業用定期借地権が設定された土地の地主が死亡した場合、相続税の計算上、当該土地は、貸宅地として評価されます。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問13】
正解:1(3点)
1. | 問題文は、相続時精算課税制度の説明になっています。 2020年4月~2021年3月までに、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、一定要件を満たした良質な住宅については1,500万円、それ以外の住宅については1,000万円まで贈与税が非課税になります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問14】
正解:1(3点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた場合、原則として、受贈者が満30歳に達した時点でに未使用となっている残高に対して、贈与税が課税されます。 |
3. | 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けた後、贈与者が死亡した場合、課税関係は生じません(生前贈与加算の対象にもなりません)。 |
【問15】
正解:1(4点)
(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円です。
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