穴埋め問題(FP2) 贈与税の課税財産と非課税財産
不動産等の名義変更があった時に、対価の授受が行われていない場合の課税関係は、贈与税の課税対象となる。
扶養義務者から生活費や教育費に充てるために通常必要と認められる金額の贈与を受けた場合の課税関係は、 非課税とされる。
生活費や教育費の名目で贈与を受けた財産を、株式や不動産などの買入資金に充てている場合の課税関係は、贈与税の課税対象となる。
離婚により相手方から財産の分与を受けた場合の課税関係は、原則として、 非課税とされる。
土地の使用貸借契約がなされた場合の課税関係は、非課税となる(借地権の価額は0とされ、借地権相当額の贈与があったとはみなされない)。
個人が法人から贈与を受けた場合の課税関係は、贈与税は課されず、所得税の課税対象となる。
個人から香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められる額を受け取った場合の課税関係は、 非課税とされる。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、暦年課税の基礎控除(110万円)と併せて適用を受ける事ができ る。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、相続時精算課税制度の特別控除(2,500万円)と併せて適用を受ける事ができ る。
対価を支払わないで、又は著しく低い対価で、債務の免除や引受けを受けた場合の課税関係は、原則として、債務免除等に係る債務の金額が贈与税の課税対象となる。
債務免除等による利益を受けた場合に、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合の課税関係は、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、課税されない。
離婚による財産の分与があった際に、その離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められた場合の課税関係、贈与税の課税対象となる。
離婚による財産の分与があった際に、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮しても、なお過大であると認められる部分の課税関係は、贈与税の課税対象となる。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」と併せて適用を受ける事ができ る。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」と併せて適用を受ける事ができ る。
無利子で借入れを行った場合の課税関係は、その利子相当額が贈与として取り扱われる場合がある。
個人が個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合の課税関係は、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければならない。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けるためには、贈与を受けた年の1月1日において受贈者が18歳以上でなければならない。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に本人が居住しなければならない。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,500万円までである。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」の適用を受けて、学校等以外の者に支払う事ができる金銭は、500万円までである。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」の受贈者の要件の一つは、原則とし、教育資金管理契約の締結時に30歳未満である事である。
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例」は、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができない。
「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,000万円である。
「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」の適用を受けて、結婚に際して支払う事ができる金銭は、300万円までである。
「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」は、受贈者が結婚・子育て資金管理契約の締結時に18歳以上50歳未満でなければならない。
「直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の特例」は、信託受益権又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができない。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |