穴埋め問題(FP2) 遺言と遺留分
遺言では、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止する事ができる。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。
公正証書遺言書は、検認が不要である。
推定相続人は、公正証書遺言書を作成する際の証人になることができない。
遺留分の算定基礎財産全体に占める遺留分の割合(抽象的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合を除き、遺留分の算定基礎財産の2分の1である。
各遺留分権利者の遺留分(具体的遺留分)は、抽象的遺留分の額に法定相続分をかけたものとなる。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年、(知らなくても)相続開始から10年以内に行使しない場合、消滅する。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、財産目録を除いて、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない。
自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を撤回する事はでき る。
遺言者が遺言を撤回できるタイミングは、いつでも可能。
自筆証書遺言は、検認が必要である。
検認は、家庭裁判所で行う。
相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない。
遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く相続人(配偶者、被相続人の子とその代襲相続人、直系尊属)である。
遺留分を侵害した贈与や遺贈などの無償の処分は、法律上当然に無効となる訳ではない。
遺言は、遺言をする能力がある満15歳以上の人であれば、することができる。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じる。
遺言では、死因贈与を取り消す事ができ る。
遺言では、子の認知をする事ができ る。
遺言では、共同相続人の相続分の指定を行う事ができ る。
遺留分の算定基礎財産全体に占める遺留分の割合(抽象的遺留分)は、直系尊属のみが相続人である場合に限り、遺留分の算定基礎財産の3分の1となる。
遺留分を放棄する為には、家庭裁判所の許可が必要。
遺留分を放棄するタイミングは、相続の開始前(相続開始後は家庭裁判所の許可は不要)。
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