お金の寺子屋

定期保険・第三分野保険に係る保険料の取り扱い

2019年6月28日に、定期保険と第三分野の保険に係る保険料の取扱いに係るルール(法人税基本通達)が改正されました。

これにより、2019年7月8日以後の契約となる定期保険と第三分野の保険の保険料は、新しいルールが適用される事になります。
なお、改正日前の既契約については、旧通達のルールが適用されます。

<新通達による経理処理のルール>

最高解約返戻率 50%超70%以下 70%超85%以下 85%超
資産計上期間 保険期間の前半4割 最高解約返戻率となる期間まで
上記期間における
保険料の
資産計上割合
40% 60% <1~10年目>
最高解約返戻率×90%
<11 年目以降>
最高解約返戻率×70%
上記期間における
保険料の
損金算入割合
100%-上記の資産計上割合
資産計上期間
終了後の経理処理
保険期間の75%相当額期間まで
全額を損金算入
保険料を全額損金算入するとともに、
資産計上額を均等に取り崩して損金算入する
資産計上額
取崩期間
保険料を全額損金算入するとともに、
資産計上額を均等に取り崩して損金算入する
最高解約返戻率が85%超である保険は、最高解約返戻率経過後で「(当該期間の解約返戻一金直前期間の解約返戻金)十年換算保険料相当額」の割合が70%を超える期間がある場合は、それを満たさなくなる日まで資産計上する。
保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢116歳に達するまでを計算上の被保険者期間とする。
保険期間が3年未満の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。
最高解約返戻率が50%以下の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。
最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額(=支払保険料総額÷保険期間)が30万円以下の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



宜しければ、サポートお願い致します!
当サイトのコンテンツを充実させるために使います。

サポートとは?

トップページに戻る
制度改正情報一覧
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。