定期保険・第三分野保険に係る保険料の取り扱い
2019年6月28日に、定期保険と第三分野の保険に係る保険料の取扱いに係るルール(法人税基本通達)が改正されました。
これにより、2019年7月8日以後の契約となる定期保険と第三分野の保険の保険料は、新しいルールが適用される事になります。
なお、改正日前の既契約については、旧通達のルールが適用されます。
<新通達による経理処理のルール>
最高解約返戻率 | 50%超70%以下 | 70%超85%以下 | 85%超 |
資産計上期間 | 保険期間の前半4割 | 最高解約返戻率となる期間まで | |
上記期間における 保険料の 資産計上割合 |
40% | 60% | <1~10年目> 最高解約返戻率×90% <11 年目以降> 最高解約返戻率×70% |
上記期間における 保険料の 損金算入割合 |
100%-上記の資産計上割合 | ||
資産計上期間 終了後の経理処理 |
保険期間の75%相当額期間まで 全額を損金算入 |
保険料を全額損金算入するとともに、 資産計上額を均等に取り崩して損金算入する |
|
資産計上額 取崩期間 |
保険料を全額損金算入するとともに、 資産計上額を均等に取り崩して損金算入する |
※ | 最高解約返戻率が85%超である保険は、最高解約返戻率経過後で「(当該期間の解約返戻一金直前期間の解約返戻金)十年換算保険料相当額」の割合が70%を超える期間がある場合は、それを満たさなくなる日まで資産計上する。 |
※ | 保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢116歳に達するまでを計算上の被保険者期間とする。 |
※ | 保険期間が3年未満の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。 |
※ | 最高解約返戻率が50%以下の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。 |
※ | 最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額(=支払保険料総額÷保険期間)が30万円以下の契約に係る保険料は、その期分に係る保険料を全額損金算入する。 |
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