FP2級実技(FP協会)解説-2019年9月・解説のみ(後半)
【問21】
正解:4
(ア) | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるための、婚姻期間の用件はありません。 |
(イ) | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、配偶者が相続や遺贈により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者が納めるべき相続税額は0(ゼロ)になります。 |
(ウ) | 配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われなかった場合は適用を受けることができませんが、所定の手続きを行った上で申告期限から3年以内に分割された場合は、適用を受けることができます。 |
【問22】
正解:3
2019年に使える相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円-1,800万円=700万円です。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-700万円)×20%=60万円です。
また、祖父からの贈与に係る贈与税額は、(490万円-110万円)×15%-10万円=47万円です。
よって、2019年分の贈与税額は、60万円+47万円=107万円となります。
よって、父からの贈与に係る贈与税額は、(1,000万円-700万円)×20%=60万円です。
また、祖父からの贈与に係る贈与税額は、(490万円-110万円)×15%-10万円=47万円です。
よって、2019年分の贈与税額は、60万円+47万円=107万円となります。
【問23】
正解:408
396万円×(1.01)^3=407.9…万円≒408万円です。
【問24】
正解:1294
1,225万円×1.01+57万円=1,294.25万円≒1,294万円です。
【問25】
正解:×、○、○、○
(ア) | アドオン方式による金利と実質金利を比較すると、アドオン方式による金利の方が高くなります。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 正しい記述です。住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。 ちなみに、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。 |
(エ) | 正しい記述です。 参考:金融庁ホームページ |
【問26】
正解:14,265,000円
使用する係数は、現価係数です。
よって、1,500万円×0.951=14,265,000円となります。
よって、1,500万円×0.951=14,265,000円となります。
【問27】
正解:9,658,200円
使用する係数は、年金終価係数です。
よって、60万円×16.097=9,658,200円となります。
よって、60万円×16.097=9,658,200円となります。
【問28】
正解:768,000円
使用する係数は、減債基金係数です。
よって、800万円×0.096=768,000円となります。
よって、800万円×0.096=768,000円となります。
【問29】
正解:4
満期時の米ドルベースの金額は、10,000米ドル×{1+(0.05×3/12)×0.8}=10,100米ドルです。
これを円転すると、10,100米ドル×110円/米ドル=1,111,000円になります。
<別解>
10,000米ドルを年利5%で運用すると、1年あたり500米ドル増えます。
よって、3ヵ月当たり125米ドル増えます。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは100米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,100米ドルになります。
以下同じ。
【問30】
正解:2
(ア) | ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。 |
(イ) | 連帯保証人は、住宅ローン控除を受けることができません。 |
(ウ) | 連帯債務者は、住宅ローン控除を受けることができます。 |
【問31】
正解:○、○、×、○
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 寄付金控除は所得控除です。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
【問32】
正解:2
年金月額は15万円、年金の受給期間は19年ですから、15万円/月×12月×19=3,420万円です。
【問33】
正解:3、4、8
(ア) | 傷病手当金は、連続して3日以上休業した場合、休業4日目から支給されます。 |
(イ) | 傷病手当金として保証される金額は、休業1日当たり、標準報酬日額の3分の2ですから、360,000円÷30×2/3=8,000円です。 傷病手当金が支給されている間に休業中に給与が支払われた場合は、その金額だけ傷病手当金の額が少なくなりますから、支給される傷病手当金は、8,000円-3,000円=5,000円となります。 |
(ウ) | 傷病手当金の支給期間は、最長で1年6ヵ月です。 |
【問34】
正解:4
(ア) | 自己都合退職した場合、基本手当の一般の受給資格者となり、被保険者として雇用された期間が1年以上10年未満である場合、所定給付日数は90日となります。 |
(イ) | 手当の受給期間内に一定要件を満たすと、受給期間を最大四年間まで延長することができます。 |
(ウ) | 自己都合退職した場合、基本的に2ヵ月間(最長3ヵ月間)の給付制限期間があります。 |
【問35】
正解:4,720
<資産>
預貯金等:1,710万円
債券・株式等:320万円
生命保険:700万円
自宅敷地:2,400万円
自宅建物:700万円
その他:170万円
より、計6,000万円です。
預貯金等:1,710万円
債券・株式等:320万円
生命保険:700万円
自宅敷地:2,400万円
自宅建物:700万円
その他:170万円
より、計6,000万円です。
<負債>
住宅ローン:1,220万円
自動車ローン:60万円
より、計1,280万円です。
したがって、純資産=6,000万円-1,280万円=4,720万円となります。
【問36】
正解:2
自用地評価額は、200千円/㎡×240㎡=4,800万円です。
よって、借地権の評価額は、4,800万円×60%=2,880万円です。
したがって、当該借地権について、小規模宅地等の特例の適用を受けると、特定居住用宅地等として330㎡まで80%の評価減を受ける事が出来ますから、借地権の相続税評価額は2,880万円×(1-80%)=576万円となります。
よって、借地権の評価額は、4,800万円×60%=2,880万円です。
したがって、当該借地権について、小規模宅地等の特例の適用を受けると、特定居住用宅地等として330㎡まで80%の評価減を受ける事が出来ますから、借地権の相続税評価額は2,880万円×(1-80%)=576万円となります。
【問37】
正解:2
投資信託の取得費は、9,400円/1万口×100万口+20,304円+11,000円/1万口×60万口+14,256円=1,634,560円/160万口です。
つまり、1万口あたり10,216円です。
よって、1万口あたり12,000円で100万口売却した際の譲渡所得の金額は、(12,000円-10,216円)/1万口×100万口=178,400円です。
つまり、1万口あたり10,216円です。
よって、1万口あたり12,000円で100万口売却した際の譲渡所得の金額は、(12,000円-10,216円)/1万口×100万口=178,400円です。
【問38】
正解:2
法定相続人の数は4人ですから、基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円です。
金融資産・不動産・動産等は、22,000万円が全額、相続税の課税価格に算入されます。
生命保険Xは、相続人が受け取る、相続税の課税対象となる死亡保険金ですから500万円×法定相続人の数まで非課税となり、2,500万円-500万円×4=500万円が相続税の課税価格に算入されます。
生命保険金Yは、相続人以外の人が受け取る死亡保険金ですから、死亡保険金の非課税枠は適用されませんが、相続税の課税価格に算入されます。
相続や遺贈により財産を受け取っていない人が被相続人の生前に贈与を受けた財産は生前贈与加算の対象ではありませんから相続税の課税価格には算入されません。
葬式費用等は全額債務控除されます。
よって、課税価格の合計額は、22,000万円+500万円+300万円+0円-400万円=22,400万円となります。
したがって、相続税の課税遺産総額=22,400万円-5,400万円=17,000万円となります。
金融資産・不動産・動産等は、22,000万円が全額、相続税の課税価格に算入されます。
生命保険Xは、相続人が受け取る、相続税の課税対象となる死亡保険金ですから500万円×法定相続人の数まで非課税となり、2,500万円-500万円×4=500万円が相続税の課税価格に算入されます。
生命保険金Yは、相続人以外の人が受け取る死亡保険金ですから、死亡保険金の非課税枠は適用されませんが、相続税の課税価格に算入されます。
相続や遺贈により財産を受け取っていない人が被相続人の生前に贈与を受けた財産は生前贈与加算の対象ではありませんから相続税の課税価格には算入されません。
葬式費用等は全額債務控除されます。
よって、課税価格の合計額は、22,000万円+500万円+300万円+0円-400万円=22,400万円となります。
したがって、相続税の課税遺産総額=22,400万円-5,400万円=17,000万円となります。
【問39】
正解:2
老齢基礎年金の額は、780,100円×432/480=702,090円です。
付加年金の額は、200円×150=30,000円です。
よって、繰り下げを行わない場合の年金額は、702,090円+30,000円=732,090円です。
70歳到達月に5年間繰下げると、42%増額されますから、付加年金を含む老齢基礎年金の額は、732,090円×1.42=1,036,568万円となります。
付加年金の額は、200円×150=30,000円です。
よって、繰り下げを行わない場合の年金額は、702,090円+30,000円=732,090円です。
70歳到達月に5年間繰下げると、42%増額されますから、付加年金を含む老齢基礎年金の額は、732,090円×1.42=1,036,568万円となります。
【問40】
正解:3、4、7
(ア) | 介護保険の給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護・要支援の認定を 受ける必要があります。 |
(イ) | 要介護・要支援の認定は、要介護が5段階、要支援が2段階の、全7段階です。 |
(ウ) | 介護保険の給付を受ける際の利用者負担の割合は原則として1割です。 |
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