穴埋め問題(FP2) 保険の基礎
保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をする必要がない。
保険法の規定よりも被保険者に不利な約款の規定は無効になる。
保険法は、共済契約を対象と する。
保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。
一般的に、必要保障額は、末子誕生時に最大になり、時間の経過とともに逓減する。
生命保険契約者保護機構は、生命保険会社が破綻した場合、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)まで補償する。
国内銀行の窓口で加入した生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による補償の対象とな る。
ソルベンシーマージン比率は、保険会社の支払い能力を判断する指標で、数値が高いほど不測の事態が起こっても支払能力が高いと判断でき、200%以上ある事が安全上の基準となっている。
少額短期保険業者が一人の被保険者から引き受ける保険金額の合計額は、原則として、1,000万円を超える事はできない。
保険契約者は、遺言により死亡保険金受取人の変更をすることができ る。
保険会社破綻後に保険事故が発生した場合、破綻からの期間に関わらず支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される保険は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と家計地震保険。
自動車保険や火災保険は、保険会社破綻後に保険事故が発生した場合、当該事故が破綻後3ヵ月以内に発生したものであれば、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償される。
自動車保険や火災保険は、保険会社破綻後に保険事故が発生した場合、当該事故が破綻後3ヵ月経過後に発生したものであれば、支払われるべき保険金の80%が損害保険契約者保護機構により補償される。
告知義務違反(虚偽の告知及び不告知)があった場合、保険会社はこれを知った時から1ヵ月以内に契約を解除する事ができる。
保険業法の定めによると、重要事項の不告知は禁止されてい る。
保険業法の定めによると、告知の妨害および虚偽の告知や重要事項の不告知の教唆は禁止されてい る。
保険業法の定めによると、保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、契約概要等の重要事項に加え、保険金の支払条件など顧客が保険加入の判断の参考となる情報の提供を行う必要がある。
保険業法の定めによると、保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、顧客の意向を把握し、意向に沿う保険契約を提案し、顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行う必要がある。
保険業法の定めによると、保険募集人は、顧客と保険契約を締結する際、原則として、契約者または被保険者の要請に応じて、保険料の割引や割戻しを行う事ができない。
保険業法の定めによると、複数の保険会社の保険商品を販売する代理店(乗合代理店)は、顧客に対し、取扱商品の中から特定の保険会社の商品を推奨販売する場合、原則として、推奨した商品をどのように選別したのか、その理由についても説明する必要がある。
生命保険契約は、保険契約者と保険会社との合意により契約が成立する(諾成契約である)。
保険会社では、保険種類ごとに契約の内容を一定にした生命保険約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、多数の保険契約者が公平な条件で契約できるようにしている。
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