FP3級学科解説-2019年9月・問41~50
(41)
マネーストック統計は、中央政府や( ① )を除く経済主体が保有する通貨量の残高を集計したものであり、( ② )が毎月公表している。
1. | ①地方公共団体 ②財務省 |
2. | ①地方公共団体 ②日本銀行 |
3. | ①金融機関 ②日本銀行 |
正解:3
マネーストック統計とは、「金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量」を示す統計で、具体的には、一般法人、個人、地方公共団体などの通貨保有主体(=金融機関・中央政府以外の経済主体)が保有する通貨量の事です。
(42)
表面利率(クーポンレート)1.2%、残存期間4年の固定利付債券を、額面100円当たり101円で購入し、2年後に額面100円当たり100円で売却した場合の所有期間利回り(単利)は、( )である。なお、税金や手数料等は考慮しないものとし、答は%表示の小数点以下第3位を四捨五入している。
1. | 0.69% |
2. | 0.73% |
3. | 0.87% |
正解:1
{1.2+(100-101)÷2}÷101×100=0.693…%です。
(43)
( )は、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式の全銘柄を対象とする株価指数であり、時価総額の大きい銘柄(大型株)の値動きの影響を受けやすいという特徴がある。
1. | 東証株価指数(TOPIX) |
2. | 日経平均株価 |
3. | JPX日経インデックス400 |
正解:1
TOPIXの説明です。
(44)
相関係数が( )である2資産に投資するポートフォリオにおいては、両資産が同一の値動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は得られない。
1. | -1 |
2. | 0 |
3. | +1 |
正解:3
2資産で構成されるポートフォリオの相関係数の値が+1である場合、両資産は同じ値動きをし、リスク軽減効果はゼロになります。
(45)
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
1. | 定期積金 |
2. | 決済用預金 |
3. | 大口定期預金 |
正解:2
預金保険制度により、預入金額にかかわらず全額を保護されるのは、決済用預金です。
(46)
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。
1. | 非課税所得 |
2. | 譲渡所得 |
3. | 雑所得 |
正解:1
二重課税を防止する観点から、相続税や贈与税の課税対象となるものには、所得税はかかりません。
(47)
Aさんの2019年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。
<資料>Aさんの2019年分の各種所得の金額 | |
不動産所得の金額 | 750万円 |
雑所得の金額 | ▲50万円 |
事業所得の金額(株式等に係るものを除く) | ▲150万円 |
1. | 550万円 |
2. | 600万円 |
3. | 700万円 |
正解:2
雑所得のマイナスは、損益通算の対象とはならず、事業所得の金額は、株式に係るもの等一定のものを除いて、損益通算の対象になります。
よって、総所得金額=750万円-50万円=600万円となります。
よって、総所得金額=750万円-50万円=600万円となります。
(48)
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は( )となる。
1. | 8万円 |
2. | 10万円 |
3. | 12万円 |
正解:3
生命保険料控除の金額の計算上、2012年1月1日以降に契約した生命保険契約については、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除のそれぞれについて、最高4万円ずつ、計12万円まで控除を受ける事ができます。
(49)
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1. | 2カ月 |
2. | 3カ月 |
3. | 6カ月 |
正解:1
個人が事業の開始の年から青色申告を受けようとする場合、基本的に、3月15日まで、もしくは、 業務を開始した日から2ヵ月以内に、届出を行う必要があります。
(50)
確定申告を要する納税者Aさんが2019年8月20日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、2019年分のAさんの所得について( )までにAさんの死亡当時の納税地の所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
1. | 2019年11月20日 |
2. | 2019年12月20日 |
3. | 2020年1月20日 |
正解:2
準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
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