FP3級学科解説-2019年9月・問31~40
(31)
元金3,000万円を利率(年率)1%で複利運用しながら、15年間にわたって毎年均等に取り崩して受け取る場合、毎年の受取金額は( )である。なお、計算にあたっては下記<資料>の係数を使用して算出するものとする。
<資料>利率(年率)1%・期間15年の各種係数
終価係数:1.1610
減債基金係数:0.0621
資本回収係数:0.0721
1. | 1,863,000円 |
2. | 2,163,000円 |
3. | 2,322,000円 |
正解:2
使用する係数は資本回収係数です。
よって、3,000万円×0.0721=2,163,000円となります。
よって、3,000万円×0.0721=2,163,000円となります。
(32)
健康保険の被保険者(障害の状態にない)は、原則として、( )になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
1. | 65歳 |
2. | 70歳 |
3. | 75歳 |
正解:3
健康保険の被保険者は、原則として、75歳になると、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(33)
障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( )以上あることである。
1. | 3分の1 |
2. | 2分の1 |
3. | 3分の2 |
正解:3
障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上あることとされています。
(34)
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。
1. | 2,000万円 |
2. | 3,000万円 |
3. | 4,000万円 |
正解:2
住宅ローン控除の適用を受けるためには、合計所得金額が3,000万円以下でなくてはなりません。
(35)
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の( )以内でなければならない。
1. | 4分の1 |
2. | 3分の1 |
3. | 2分の1 |
正解:2
貸金業法の総量規制によって、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合の借入合計額は、原則として、年収の3分の1以内でなくてはならないこととされています。
(36)
少額短期保険業者による取扱商品は「少額・短期・掛捨て」に限定され、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として( )が上限となっている。
1. | 1,000万円 |
2. | 1,200万円 |
3. | 1,500万円 |
正解:1
少額短期保険業者が一人の被保険者から引き受けることができる保険金額の総額は、原則として、1,000万円までです。
(37)
生命保険の保険料は、予定死亡率、( )、予定事業費率の3つの予定基礎率に基づいて計算される。
1. | 予定利率 |
2. | 予定配当率 |
3. | 予定生存率 |
正解:1
生命保険の保険料を算出する予定基礎率は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つです。
(38)
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
1. | ①役員 ②3分の1相当額 |
2. | ①役員および従業員全員 ②2分の1相当額 |
3. | ①従業員全員 ②全額 |
正解:2
養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の適用を受けるためには、被保険者を役員及び従業員全員とする必要があり、要件を満たすと、支払った保険料の半額を損金に算入することができます。
(39)
損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、( )という。
1. | 大数の法則 |
2. | 給付・反対給付均等の原則(公平の原則) |
3. | 収支相等の原則 |
正解:2
給付・反対給付均等の原則(レクシスの法則)の説明です。
(40)
自動車損害賠償責任保険において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、傷害の場合で( ① )、死亡の場合で( ② )である。
1. | ①120万円 ②2,000万円 |
2. | ①120万円 ②3,000万円 |
3. | ①150万円 ②3,000万円 |
正解:2
自賠責保険において、被害者1人あたりに支払われる保険金の限度額は、傷害の場合は120万円、死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合は4,000万円です。
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