お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 贈与税の計算(1/3)

【問1】
親が、その所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、原則として、子が親からその土地を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
【答1】
○:無償での名義変更は、贈与税の課税対象となります。
【問2】
父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、父から子へ借地権の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答2】
×:使用貸借による経済的利益には、贈与税はかかりません。
【問3】
契約者と被保険者が同じである生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人には贈与税がかかる。
【答3】
×:契約者と被保険者が同じである生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人には相続税がかかります。
【問4】
契約者と保険金受取人が同じである生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人には贈与税がかかる。
【答4】
×:契約者と保険金受取人が同じである生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人には所得税がかかります。
【問5】
契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険金の受取人には贈与税がかかる。
【答5】
○:契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金は、贈与税がかかります。

【問6】
子が親から著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、原則として、その財産の譲渡時の時価と対価との差額は、子が親から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
【答6】
○:低額贈与は、贈与税の課税対象です。
【問7】
個人が法人から金銭の贈与を受けた場合には、贈与税の課税対象となる。
【答7】
×:法人からの贈与は、一時所得として所得税が課されます。
【問8】
相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与を受けていた場合、当該贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
【答8】
×:相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に受けた贈与は、生前贈与加算として相続税の課税対象となります。
【問9】
離婚により財産分与を受けた場合、社会通念上不相当と認められる場合を除き、贈与税はかからない。
【答9】
○:離婚による財産分与を受けた場合、婚姻期間中の貢献分を取り返したと考えられ、社会通念上不相当と認められる場合を除き、贈与税はかかりません。
【問10】
扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産は、通常必要と認められるものについては、贈与税はかからない。
【答10】
○:扶養の為のお金は、社会通念上不相当と認められる場合を除き、贈与税はかかりません。

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