お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 相続人と相続分

【問1】
被相続人に放棄をしておらず、死亡・欠格・廃除に該当しない子がいる場合、被相続人の直系尊属は相続人にはなれない。
【答1】
○:第2順位の血族相続人は、第1順位の血族相続人が居る場合、相続人にはなれません。
【問2】
親族とは、6親等内の血族、配偶者および4親等内の姻族をいう。
【答2】
×:親族は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です。
【問3】
普通養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答3】
×:普通養子縁組が成立した場合、原則として、養子の実父母との親族関係は継続します。
【問4】
特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答4】
○:特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了します。
【問5】
男性は18歳、女性は満16歳に達しなければ、結婚することができない。
【答5】
×:婚姻可能年齢は、男女とも18歳です。
【問6】
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として終了する。
【答6】
×:生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、姻族関係終了届を提出しない限り継続します。
【問7】
夫婦が離婚した場合、離婚した者の血族との姻族関係は原則として終了する。
【答7】
○:夫婦が離婚した場合、離婚した者の血族との姻族関係は原則として終了します。

【問8】
被相続人の子が放棄をした場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になれない。
【答8】
○:放棄は代襲原因ではありません。
【問9】
被相続人の子が既に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人になれない。
【答9】
×:死亡は代襲原因です。ちなみに、欠格・廃除も代襲原因です。
【問10】
代襲相続人となるべき者が死亡している場合、その子は当然に相続人となる。
【答10】
×:兄弟姉妹の孫(甥や姪の子)への再代襲はありません。
【問11】
被相続人の死亡当時存在した胎児は、死産でない限り相続権が認められる。
【答11】
○:原則として、胎児は子とみなされ、相続人になります。
【問12】
被相続人の死亡当時養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、相続人となれない。
【答12】
○:被相続人の死亡当時養子縁組をしていない配偶者の連れ子は、相続人となれません。
【問13】
相続人が、被相続人の配偶者と兄弟姉妹であった場合、配偶者の法定相続分は3分の2となる。
【答13】
×:相続人が配偶者相続人と第三順位の血族相続人である場合、配偶者相続人の法定相続分は4分の3です。
【問14】
被相続人と法律上の婚姻関係にない者との間に生まれた子(非嫡出子)の相続分は、被相続人と法律上の婚姻関係にある者との間に生まれた子(嫡出子)の相続分の2分の1である。
【答14】
×:嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じです。
【問15】
被相続人の半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
【答15】
○:第3順位の血族相続人が相続人となる場合、被相続人の半血兄弟姉妹(異父きょうだいや異母きょうだい)の相続分は、全血兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
【問16】
代襲相続分の合計は、被代襲者が生きていれば法定相続分となるはずであったものと等しい。
【答16】
○:代襲相続人の相続分は、被代襲者が生きていた場合の法定相続分を代襲相続人の人数で按分したものです。

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