お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 相続と贈与の基礎

【問1】
特定遺贈とは、遺贈する財産を具体的に指定して処分する遺贈の形式である。
【答1】
○:遺贈する財産を具体的に指定して処分する遺贈の形を特定遺贈と言います。
【問2】
法律上、死亡とは、自然死亡の他に、失踪により死亡と見なされるものが含まれる。
【答2】
○:法律上、死亡したとみなされるのは、医師の診断がある場合の他、失踪後一定期間が経過した場合があります。
【問3】
死亡届は、原則として、相続の開始を知った日から14日以内に提出しなくてはならない。
【答3】
×:死亡届は、原則として、相続の開始を知った日(=死亡の事実を知った日)から7日以内に提出しなくてはいけません。ちなみに、提出先は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場です。
【問4】
包括遺贈とは、遺贈する財産を具体的に指定して処分する遺贈の形式である。
【答4】
×:包括遺贈は、割合を示して財産の一部または全部を処分する形式です。問題文は、特定遺贈の説明です。
【問5】
遺贈において、受遺者が遺贈者よりも先に死亡している場合や、受遺者が承認や放棄をしないで死亡した場合には、遺贈の効力が生じない。
【答5】
×:受遺者が遺贈者よりも先に死亡している場合には、その部分については無効になります。一方、遺贈者の死亡時に受遺者が生きていて、手続きをする前に受遺者が死亡した場合(=受遺者が承認や放棄をしないで死亡した場合)、当該財産は受遺者の相続人が相続します(承認または放棄を行います)。
【問6】
遺贈や贈与は、贈与者の、自己の財産を誰かに無償で与えるという一方的な意思表示によって成立する。
【答6】
×:贈与は、受贈者の承諾を要件とする契約です。

【問7】
贈与は、履行を終えていない部分については、各当事者がいつでも自由に撤回する事が出来る。
【答7】
×:書面により贈与契約を行った場合、撤回できません。
【問8】
定期的な給付を行う贈与契約を定期贈与と言い、受贈者は、契約を行った日が属する年に、受贈できる金額全額に対して贈与税が計算される。
【答8】
○:定期贈与は、贈与契約時に総贈与額が一括贈与されたものとして贈与税が課されます。
【問9】
贈与者の死亡により効力を生ずる贈与契約を死因贈与と言い、遺贈と同様に扱われ、贈与税の課税対象となる。
【答9】
×:遺贈は相続税の課税対象です。
【問10】
負担付贈与においては、受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者はその贈与契約を解除することができる。
【答10】
○:受贈者が負担すべき債務を履行しない場合、贈与者は負担付の贈与契約を解除することができます。
【問11】
負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
【答11】
○:単純贈与においては、贈与者に担保責任はありませんが、負担付贈与においては、その負担の限度において売買契約の売主と同様の担保責任を負います。
【問12】
定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
【答12】
○:定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、失効します。

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