お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 都市計画法・建築基準法(1/2)

【問1】
都市計画区域のうち、市街化調整区域は、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
【答1】
×:市街化区域の説明です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
【問2】
用途地域は、土地の計画的な利用を図るために定められるもので、合計10種類ある。
【答2】
×:用途地域は、住居系8つ+商業系2つ+工業系3つの全13種類です。
【問3】
開発行為とは、土地の区画形質の変更をいい、建築物の建築や、青空駐車場に供する目的で行う土地の造成等が該当する。
【答3】
×:開発行為とは、建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更を言います。
【問4】
開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、当該土地を譲渡することができない。
【答4】
×:開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、建築物の建築等は禁止されますが、土地の譲渡は可能です。
【問5】
市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【答5】
○:市街化区域内において1,000㎡以上の開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事等の許可が必要です。
【問6】
市街化調整区域において開発行為を行おうとする場合、その規模に関わらず都道府県知事の許可を受けなければならない。
【答6】
○:市街化調製区域内において開発行為を行う場合には、その規模に関わらず都道府県知事等の許可が必要です。
【問7】
土地区画整理事業の施工として開発行為を行おうとする場合、都道府県知事等の開発許可を受ける必要がある。
【答7】
×:土地区画整理事業は、行政が行うものですから、行政の首長に許可を取る必要はありません。

【問8】
幅員が4mに満たない道路に接する土地にはセットバックがあり、常に道路の中心から水平距離2mの線が、敷地と道路の境界線と見なされる。
【答8】
×:道路の反対側が崖や川等であった場合、反対側の境界線から4mになります。
【問9】
建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。
【答9】
○:建築基準法の接道義務の説明です。
【問10】
建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
【答10】
○:建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。
【問11】
建築基準法の規制により、工業地域内においては、住宅を建築することができない。
【答11】
×:住宅は、工業専用地域以外に建てる事が出来ます。
【問12】
建築物の敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
【答12】
×:規制の厳しい地域(防火地域)の規制が適用されます。
【問13】
セットバック部分の面積は、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入されない。
【答13】
○:セットバック部分は、法律上、敷地ではなく道路とみなされます。
【問14】
防火地域内に3階以上または延べ面積が100㎡を超える建築物を建てる場合、原則として耐火建築物としなければならない。
【答14】
○:防火地域内に3階以上または延べ面積が100㎡を超える建築物を建てる場合、原則として耐火建築物としなければいけません。
【問15】
建築物の敷地が、2つの建蔽率や容積率の上限が異なる用途地域にまたがる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建蔽率や容積率の上限が適用される。
【答15】
×:建蔽率や容積率の上限が異なる用途地域にまたがる土地の、敷地全体の建蔽率や容積率の上限は、加重平均(各用途地域の建築面積や延べ床面積の合計を敷地面積の合計で除す)して計算します。

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