お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 保険と税金(2/4)

【問11】
個人年金保険から支払われる年金は、公的年金等に係る雑所得として課税される。
【答11】
×:個人年金保険の保険金(年金)は、公的年金等以外の雑所得です。
【問12】
リビングニーズ特約による保険金は、一時所得の対象となる
【答12】
×:リビングニーズ特約による保険金は、非課税です。
【問13】
身体の障害等に起因して支払いを受ける保険金・給付金は、本人と一定の親族が受取る場合、非課税となる。
【答13】
○:身体の障害等に起因して支払いを受ける保険金・給付金は、原則として非課税です。
【問14】
契約者と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金を受け取った場合、所得税(一時所得)の対象となる。
【答14】
×:契約者と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
【問15】
契約者と被保険者が異なる生命保険金の死亡保険金を、契約者が受け取った場合、所得税(一時所得)の対象となる。
【答15】
○:支払った保険料が保険金として戻ってきた場合、差額の利益が一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

【問16】
契約者と被保険者と受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金や満期保険金は、所得税(一時所得)の対象となる。
【答16】
×:契約者と被保険者と受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金や満期保険金は、贈与税の課税対象となります。
【問17】
一時払いの養老保険の解約返戻金や満期返戻金を、契約から5年以内に受取った場合、所得税の計算上、一時所得として課税される。
【答17】
×:一時払いの養老保険について、5年以下で満期・解約があった場合には、利益の20%が源泉分離課税されます。
【問18】
一時払いの養老保険の解約返戻金や満期返戻金を、契約から5年以上経過後に受取った場合、所得税の計算上、一時所得として課税される。
【答18】
○:一時払いの養老保険の解約返戻金や満期返戻金を、契約から5年以上経過後に受取った場合、一時所得になります。
【問19】
個人が生命保険の保険料を全期前納した場合、保険期間を通して毎年生命保険料控除を受ける事が出来る。
【答19】
○:全期前納は、一時払いと異なり、保険会社にお金を預けて定期的に取り崩して保険料を支払うものですらから、保険期間を通して毎年生命保険料控除を受ける事が出来ます。
【問20】
個人が生命保険の保険料を一時払いした場合、保険期間を通して毎年生命保険料控除を受ける事が出来る。
【答20】
×:個人が生命保険の保険料を一時払いすると、生命保険料控除は、支払った年分しか適用を受ける事ができません。

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