FP3級実技(保険)解説-2019年5月・解説のみ
【問1】
正解:3
遺族基礎年金の年金額は老齢基礎年金の満額プラス子の加算です。
子の加算は、第2子までは、一人当たり224,300円が加算されます。
子の加算は、第2子までは、一人当たり224,300円が加算されます。
【問2】
正解:3
1. | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金の金額は、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の、4分の3相当額です。 |
2. | 遺族厚生年金の金額を計算する際、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、300ヵ月の被保険者期間があったものとして計算します。 |
3. | 中高齢寡婦加算は、基本的に、遺族基礎年金を受給することができない、40歳以上65歳未満の配偶者が受給することができます。 |
【問3】
正解:3
1. | 介護保険の第1号被保険者は、65歳以上の人で、第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の人です。 |
2. | 介護保険の介護給付を受けようとする場合、市区町村の認定を受ける必要があります。 |
3. | 正しい記述です。介護保険の第2号被保険者は、16種類の特定疾病に起因して介護が必要であると認定された場合でなければ、介護保険の給付を受けることができません。 |
【問4】
正解:1
<遺族に必要な生活資金等>
25万円/月×70%×12ヵ月×21年=4,410万円
25万円/月×50%×12ヵ月×38年=5,700万円
結婚資金:1,500万円
死亡整理金・予備資金:500万円
の、計12,110万円
25万円/月×70%×12ヵ月×21年=4,410万円
25万円/月×50%×12ヵ月×38年=5,700万円
結婚資金:1,500万円
死亡整理金・予備資金:500万円
の、計12,110万円
<遺族の収入見込額>
金融資産:1,400万円
公的年金等:6,100万円
の、計7,500万円
よって、必要保証額=12,110万円-7,500万円=4,610万円となります。
【問5】
正解:3
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、全額自己負担になりますが、診察料や投薬料等は、公的医療保険が適用されます。 |
【問6】
正解:2
1. | 資料より、重度疾病保障特約は重度疾病保険金を支払った場合消滅するとありますから、不適切です。 |
2. | 正しい記述です。60万円/年×20年=1,200万円です。 |
3. | 収入保障特約の保険料は、生命保険料控除の対象となります。 |
【問7】
正解:1
退職所得控除額=800万円+70万円×(40-20)=2,200万円です。
よって、退職所得=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
よって、退職所得=(5,000万円-2,200万円)×1/2=1,400万円となります。
【問8】
正解:2
法人が死亡保険金受取人である終身保険の保険料は、全額資産計上されます。
【問9】
正解:2
1. | 正しい記述です。保険料は全額資産計上し、資料より、受取率が100%を割りますから、解約時には雑損失が生じます。 |
2. | 契約者貸付制度によって調達した資金には、利息がつきます。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問10】
正解:2
1. | 保険期間が5年を超える、一時払い養老保険の満期保険金は、一時所得として課税されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | Aさんが所得税の確定申告をする場合には、勤務先を経由せず行い、確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署となります。 ちなみに、確定申告をしない場合(会社員が年末調整を受ける場合)は、勤務先を経由して勤務先の住所地の所轄税務署に申告書類が提出されます。 |
【問11】
正解:3
① | 親族のために支払った国民年金保険料は、その人の社会保険料控除の対象になります。 |
② | Aさんの合計所得金額は900万円以下(次の問12を参照してください)ですから、配偶者控除の金額は38万円になります。 |
③ | 長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として63万円の控除対象となり、長女Dさんは、16歳以上ですから、一般の扶養親族として38万円の控除対象となります。 |
【問12】
正解:1
給与所得=980万円-(980万円×10%+120万円)=762万円です。
一時所得=(1,100万円-1,000万円)+(490万円-420万円)-50万円=120万円です。
よって、一時所得は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、Aさんの総所得金額=762万円+120万円×1/2=822万円となります。
一時所得=(1,100万円-1,000万円)+(490万円-420万円)-50万円=120万円です。
よって、一時所得は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、Aさんの総所得金額=762万円+120万円×1/2=822万円となります。
【問13】
正解:2
1. | 推定相続人は公正証書遺言の証人にはなれません。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 公正証書遺言を作成する際には、手数料がかかります。 |
【問14】
正解:3
① | 法定相続人の数は、妻と長女の2人ですから、相続税における遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=4,200万円となります。 |
② | 相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になりますから、1,500万円のうち、1,000万円が非課税となり、500万円だけが相続税の課税価格に算入されます。 |
③ | 特定居住用宅地等は、330㎡まで、評価額が80%減額されますから、相続税評価額が3,000万円である自宅の敷地は、3,000万円×0.2=600万円と評価されます。 |
【問15】
正解:1
相続人は配偶者相続人と第一順位の血族相続人が一人ずつですから、妻と長女の法定相続分はそれぞれ1/2になります。
よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額は1億円となり、これに対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
よって、相続税の総額は、2,300万円+2,300万円=4,600万円となります。
よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額は1億円となり、これに対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
よって、相続税の総額は、2,300万円+2,300万円=4,600万円となります。
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