お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2018年9月・問10~15

【問10】~【問12】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。Aさんは、平成30年中に「ふるさと納税」の制度を利用して、8つの地方自治体に計12万円の寄附を行っている。
Aさんとその家族に関する資料および平成30年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。

<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(56歳)]
会社員

[妻Bさん(51歳)]
専業主婦。平成30年中の収入はない。

[長女Cさん(24歳)]
大学院生。平成30年中の収入はない。

[Aさん(56歳)]
大学生。平成30年中に、アルバイトにより給与収入120 万円を得ている。

<Aさんの平成30年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
900万円

[一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金]
契約年月:平成22年5月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:750万円
一時払保険料:500万円

妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
Aさんとその家族の年齢は、いずれも平成30年12月31日現在のものである。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問10】
Aさんの平成30年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。(注)制度改正あり

Aさんが適用を受けることができる長女Cさんに係る扶養控除の控除額は、( ① )万円である。
長男Dさんの合計所得金額は( ② )万円を超えるため、Aさんは長男Dさんに係る扶養控除の適用を受けることはできない。
雑損控除、( ③ )および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができない。Aさんが、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となる。
1. ①38 ②38   ③医療費控除
2. ①63 ②38   ③小規模企業共済等掛金控除
3. ①63 ②103 ③医療費控除
正解: (3点)
24歳以上の控除対象扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として38万円の所得控除の対象となります。

扶養控除を受けるためには、被扶養者の合計所得金額が38万円以下である必要があります。

<改正後>
扶養控除を受けるためには、被扶養者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

寄付金控除、医療費控除、雑損控除のいずれかを受けるためには、確定申告をしなくてはいけません。
【問11】
Aさんが平成30年中に解約した一時払変額個人年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となりますが、保険差益が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
2. 「総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
3. 「解約返戻金の額から一時払保険料を控除した額の10.21%が所得税および復興特別所得税として源泉徴収されます」
正解: (3点)
1. 変額個人年金の解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となります。
2. 正しい記述です。
3. 年金を受け取る場合(雑所得の金額が25万円を超える場合)の説明です。
【問12】
Aさんの平成30年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。(注)制度改正あり

<資料>給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40% 
(最低65万円)
180万円超
360万円以下
収入金額×30%+18万円
360万円超
660万円以下
収入金額×20%+54万円
660万円超
1,000万円以下
収入金額×10%+120万円
1,000万円超 220万円
1. 690万円
2. 790万円
3. 890万円
正解: (4点)

給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円で、これは全額総所得金額に算入されます。
一時所得=750万円-500万円-50万円=200万円で、総所得金額に算入されるのは、この2分の1です。
よって、総所得金額=690万円+200万円×1/2=790万円となります。

<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。


【問13】~【問15】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
Aさんは、平成30年8月20日に病気により死亡した。Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。自宅および賃貸マンションは妻Bさんが相続により取得する予定である。なお、二男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

<Aさんの親族関係図>

<Aさんの相続財産(相続税評価額)>
[①現預金]
7,000万円

[②上場株式]
3,000万円

[③自宅]
敷地(280㎡):6,000万円
建物:2,000万円

[④賃貸マンション(全室、賃貸中)]
敷地(300㎡):8,000万円
建物:6,000万円

[⑤死亡保険金]
2,000万円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん

自宅および賃貸マンションの敷地は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額である。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問13】
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

孫Eさんの法定相続分は、( ① )である。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ② )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されない。
相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )以内に提出しなければならない。申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となる。
1. ①6分の1 ②少ない ③10ヵ月
2. ①8分の1 ②少ない ③3年10ヵ月
3. ①8分の1 ②多い  ③10ヵ月
正解: (3点)
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分を、代襲相続人の数で按分したものです。
二男Dさんは、本来第1順位の血族相続人で、法定相続分は1/2×1/2=1/4ですから、孫Eさんの法定相続分は、1/4×1/2=1/8になります。
配偶者の相続税額の軽減は、配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分相当額の、どちらか多い金額までに係る相続税額を非課税にする制度です。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問14】
Aさんの相続税における遺産に係る基礎控除額は、次のうちどれか。
1. 4,200万円
2. 4,800万円
3. 5,400万円
正解: (3点)
法定相続人の数は4人(妻Bさん、長男Cさん、孫Eさん、孫Fさん)で、基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数ですから、基礎控除額は5,400万円になります。
【問15】
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 「Aさんが平成30年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に準確定申告書を提出しなければなりません」
2. 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
3. 「妻Bさんが相続により取得する予定の自宅の敷地は『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち240㎡までの部分について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
正解: (4点)
1. 準確定申告の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
2. 正しい記述です。相続税の対象となる死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数=2,000万円です。
3. 特定居住用宅地等に該当する宅地は、330㎡まで80%の評価減を受ける事ができます。

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