お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 生命保険(3/3)

【問20】
リビングニーズ特約による保険金は、一時所得の対象となる。
【答20】
×:リビングニーズ特約による保険金は、非課税です。
【問21】
一時払いの養老保険の解約返戻金や満期返戻金を、契約から5年以内に受取った場合、所得税の計算上、一時所得として課税される。
【答21】
×:一時払いの養老保険について、5年以下で満期・解約があった場合には、利益の20%が源泉分離課税されます(外形上、定期預金と大して変わらないからです)。
【問22】
一時払いの養老保険の解約返戻金や満期返戻金を、契約から5年以上経過後に受取った場合、所得税の計算上、一時所得として課税される。
【答22】
○:一時所得になると、50万円の非課税枠を使う事ができます。さらに、50万円を超えた部分は、その金額の半分だけが課税総所得金額に算入されます。
【問23】
身体の障害等に起因して支払いを受ける保険金・給付金は、本人と一定の親族が受取る場合、非課税となる。
【答23】
○:可哀想な人が受け取る保険金は、政策上の配慮で非課税になるというイメージを持ってください。
【問24】
契約者と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金を受け取った場合、所得税(一時所得)の対象となる。
【答24】
×:契約者と被保険者が同一である生命保険の保険金は、相続税の課税対象となります。

【問25】
契約者と被保険者が異なる生命保険金の死亡保険金を、契約者が受け取った場合、所得税(一時所得)の対象となる。
【答25】
○:自分が支払ったお金が保険金に形を変えて自分に返ってきたと考え、所得税・住民税がかかります。
【問26】
契約者と被保険者と受取人が全て異なる生命保険の死亡保険金や満期保険金は、所得税(一時所得)の対象となる。
【答26】
×:契約者が受取人にお金を渡したと考え、贈与税の課税対象となります。
【問27】
所得税の計算上、生命保険料控除には、一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3つがあり、平成24年以降に契約した保険に係る保険料については、それぞれ最大4万円が控除される。
【答27】
○:年間の保険料が8万円を超えると、4万円の控除を受ける事ができます。
【問28】
所得税の計算上、生命保険料控除は、最大で10万円となる。
【答28】
×:所得税の計算上、生命保険料控除は、最大で12万円です。

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