お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 不動産の見方

【問1】
公示価格は、国土交通省が毎年1月1日を基準日として土地の評価するもので、基準地価格は、都道府県が毎年7月1日を基準日として土地の評価するものである。
【答1】
○:公示価格は毎年公表されます。基準地価格は、公示価格の補完として、公示価格の公表から約半年後に公表され、両者を合わせると、土地の売買基準となる価格は、半年ごとに公表されている事になります。
【問2】
相続税路線価は、国税庁(国税局長)が毎年1月1日を価格判定の基準日として評価するもので、公示価格の70%を評価水準の目安として設定されている。
【答2】
×:相続税路線価は、公示価格の約80%です。
【問3】
土地の固定資産税評価額は、市町村が税金の算出の基礎とするため、公示価格の80%を評価水準の目安として設定されている。
【答3】
×:土地の固定資産税評価額は、公示価格の約70%です。
【問4】
固定資産税評価額は、原則として、3年に1度評価替えされる。
【答4】
○:固定資産税評価額の評価替えは、原則として、3年ごとです。
【問5】
登記は、登記所に出頭して行うほか、オンライン申請や郵送による申請が認められている。
【答5】
○:登記は、オンライン申請や郵送による申請が可能です。
【問6】
不動産の登記記録を閲覧する事ができるのは、その不動産の所有者とその親族や、借地人などの利害関係者に限られる。
【答6】
×:登記記録は、色々な人に権利を主張する為のものですから、所定の手数料を支払えば、誰でも閲覧する事が出来ます。

【問7】
登記の記載を信頼して不動産を取得した者は、記載されていた登記名義人が真実の権利者ではなかった場合でも、原則として、その不動産に対する権利が認められる。
【答7】
×:登記には公信力がないため、登記内容を信じて取引をしても、原則的には保護されません。
【問8】
一つの不動産について二重売買があった時、登記日が早い買主よりも、契約日が早い買主が優先される。
【答8】
×:二重売買があった場合、登記の順番が早い者が優先されます。
【問9】
登記すべき不動産の物権変動が発生しているものの、登記申請に必要な書類が提出できないなどの手続上の要件が備わっていない場合は、仮登記をする事で、その後に行う本登記の順位を保全することができる。
【答9】
○:仮登記を行うその他の理由としては、物権の移動は生じていないものの、将来において物権の移動を生じさせる権利を保全する必要がある場合があります。

【問10】
仮登記には対抗力がない。
【答10】
○:仮登記はあくまでも順位を保全するもので、対抗力はありません。
【問11】
登記簿の表題部には、不動産の物理的状況(所在や地番等、その土地の表示に関する事項)が記録さされているが、必ずしも市町村が定める住居表示一致するとは限らない。
【答11】
○:登記簿の表題部と市町村が定める住居表示は、しばしば一致しないケースがあります。
【問12】
不動産の登記記録の権利部甲区には、抵当権や賃借権など、所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。
【答12】
×:権利部甲区には所有権に関する事項が記録されます。問題文は乙区の説明です。
【問13】
登記所に備えられている地図のうち、公図は精度が低く、14条地図は精度が高い。
【答13】
○:公図は全ての登記所に備えられており、14条は全ての登記所に備えられている訳ではありません。

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