お金の寺子屋

正誤問題(FP3) ファイナンシャルプランニングとライフプランニング(3/3)

【問21】
日本学生支援機構の奨学金には、貸与型と給付型がある。
【答21】
○:日本学生支援機構の奨学金には、貸与型と給付型があります。
【問22】
日本学生支援機構の奨学金には、返済義務のない第一種奨学金と、返済義務のある第二種奨学金がある。
【答22】
×:第一種奨学金と第二種奨学金はどちらも返済義務があり、第一種奨学金は無利息で、第二種奨学金には利息が付きます(在学中は無利息)。
【問23】
日本学生支援機構の奨学金の契約者(返済義務者)は、学生・生徒本人である。
【答23】
○:日本学生支援機構の奨学金の契約者(返済義務者)は、学生・生徒本人です。
【問24】
国の教育ローン(教育一般貸付)の契約者(返済義務者)は、原則として、学生・生徒本人である。
【答24】
×:国の教育ローン(教育一般貸付)の契約者(返済義務者)は、原則として、親です。
【問25】
国の教育ローン(教育一般貸付)の借入限度額は、学生・生徒一人当たり300万円までである。
【答25】
×:国の教育ローン(教育一般貸付)の借入限度額は、学生・生徒一人当たり350万円(一定要件を満たせば450万円)までです。

【問26】
国の教育ローン(教育一般貸付)は、最長20年間にわたり、固定金利で返済する。
【答26】
×:国の教育ローン(教育一般貸付)は固定金利で、返済期間は最長18年間とされています。
【問27】
日本学生支援機構の奨学金には、親の年収要件があるが、国の教育ローン(教育一般貸付)には、親の年収要件が無い。
【答27】
×:日本学生支援機構の奨学金も国の教育ローン(教育一般貸付)も、どちらも親の年収要件があります。
【問28】
法定後見制度は、判断能力の程度により、後見・保佐・補助に分かれている。
【答28】
○:後見=常に判断能力がない、保佐=判断能力が著しく不十分、補助=判断能力が不十分だが軽度という分類です。
【問29】
後見の開始の審判の申立てができる者は、本人とその配偶者、および、本人の4親等内の親族に限られる。
【答29】
×:市町村長なども後見の開始の審判を申し立てる事ができます。
【問30】
任意後見契約は必ず公正証書で結ぶ必要がある。
【答30】
○:判断能力がなくなった後に、任意後見契約を締結したから財産の管理をすると勝手に主張する人が現れると困るからです。
【問31】
任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下した時点で発生する。
【答31】
×:任意後見契約の効力は、任意後見代理人の選任時点から発生します。
【問32】
貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付けを利用する場合、原則として、年収の4分の1を超える借入はできない。
【答32】
×:貸金業法により、個人が貸金業者から借り入れる事ができる金額は、原則として、年収の3分の1までとされています。

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