お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 所得税の計算【重要度低】

【重要度☆☆】

所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が70歳以上の、同居している親である場合、58万円

所得税の計算上、扶養控除額は、控除対象扶養親族が70歳以上の、同居していない親である場合、48万円

基本的に、総合課税する譲渡所得のマイナスは、他の所得と損益通算する事ができ る

基本的に、分離課税する譲渡所得のマイナスは、他の所得と損益通算する事ができない

雑損控除は、翌年以後最長年間にわたり繰越控除ができる

医療費控除の対象となる支出は、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費

生命保険料控除の対象となる支出には、一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料がある

配当控除は、所得控除ではなく税額控除

配当控除を受けるためには、確定申告が必要

【重要度☆】

雑損控除は、詐欺恐喝生活に通常必要でない資産については控除の対象外

医療費控除額は最大で200万円

寄付金控除額の計算式は、「特定寄付金の額-2,000円」または「課税標準の40%-2,000円」のどちらか低い金額

所得税の計算上、配当控除の額は、課税総所得金額等の金額が1,000万円以下の部分については、配当所得の10%、1,000万円超の部分については、配当所得の%、

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