穴埋め問題(FP3) 宅建業法と民法
【重要度☆☆☆】
自ら当事者となり宅地建物の賃貸を行う場合は、宅地建物取引業に該当しない
宅地建物取引業者は、事務所ごとに5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなくてはならない
不動産の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の場合、手付金や損害賠償の予定額は、売買代金の2割を超えることができない
契約の解除は、相手が契約の履行に着手するまで可能
手付金の授受があり買主が契約を解除する際には、手付金を放棄する
手付金の授受があり売主が契約を解除する際には、手付金の倍額を支払う
売買契約成立後、引渡し前に売主に過失が無い建物の焼失・倒壊等があった場合、原則として買主は代金を支払う義務がない
壁の内側の線で囲まれた面積を内法面積と言う
壁の中心で囲まれた面積を壁芯面積と言う
不動産に売買契約の内容に適合しない箇所があった場合、契約不適合責任に基づくするためには、瑕疵の事実を知った時から1年以内に通知する必要がある
契約不適合責任に基づく権利の行使期間は、不具合を知った時から5年以内、引き渡しの日から10年以内
【重要度☆☆】
一般媒介契約を行う場合、複数の業者と媒介契約を行う事ができ る
一般媒介契約を行う場合、自己発見取引を行う事ができ る
一般媒介契約の有効期間は定めなしで、業者の報告は義務がない
専任媒介契約を行う場合、複数の業者と媒介契約を行う事ができない
専任媒介契約を行う場合、自己発見取引を行う事ができ る
専任媒介契約の有効期間は3ヵ月以内
専任媒介契約の業者の報告は2週間に1回以上
専属専任媒介契約を行う場合、複数の業者と媒介契約を行う事ができない
専属専任媒介契約を行う場合、自己発見取引を行う事ができない
専属専任媒介契約の有効期間は3ヵ月以内
専属専任媒介契約の業者の報告は1週間に1回以上
登記簿の表示面積により売買代金を確定し、以後変更を行わない取引方式は公簿取引
実際の面積を測量し、これに基づいて売買代金を確定する取引方式は実測取引
【重要度☆】
売主の契約不適合責任の有効期間は、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者以外の場合、特約により引渡しの日から2年以上とする事ができる
品確法に定める瑕疵担保責任の有効期間は、引渡しの日から10年間
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