お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 相続税

【重要度☆☆☆】

相続税の納税義務者は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の納税地の税務署長に申告書を提出しなければならない

みなし相続財産となる(相続税の課税対象となる)保険の契約形態は、契約者が被相続人、被保険者が被相続人、受取人が 相続人

相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前年以内に贈与を受けた財産(2023年以前の贈与については年以内)がある時には、当該贈与財産は相続税の課税対象となる

相続人が取得した生命保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる

相続人が取得した死亡退職金は500万円×法定相続人の数まで非課税となる

弔慰金の非課税範囲は、業務上の死亡の場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

弔慰金の非課税範囲は、業務上以外の死亡の場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額

法定相続人とは、相続の放棄が無かった場合の相続人を言う

法定相続人の数には、相続を放棄した人を含み、養子がいる場合には、実子がいる場合には人まで算入し、実子がいない場合には人まで算入する

課税遺産総額を求める際の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の2割加算がされるのは、被相続人の、配偶者子とその代襲相続人父母以外の人

被相続人の孫養子は、相続税が2割加算され る

被相続人の孫で代襲相続人である者は、相続税が2割加算されない

相続税の配偶者の税額控除の金額は、1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらかい金額であり、適用を受けるためには確定申告が必要

借地権の相続税評価額は、自用地評価額×借地権割合

貸宅地の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合)

貸家建付地の相続税評価額は、自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

自用家屋の評価額は、固定資産税評価額

貸家の評価額は、固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等の評価減の特例により、一定要件を満たした特定居住用宅地等については、330㎡まで80%が減額される

小規模宅地等の評価減の特例により、一定要件を満たした特定事業用宅地等については、400㎡まで80%が減額される

小規模宅地等の評価減の特例により、一定要件を満たした貸付事業用宅地等については、200㎡まで50%が減額される

【重要度☆☆】

みなし贈与財産には、死亡退職金や死亡保険金等がある

死亡した年に贈与されている財産は、生前贈与加算の対象となる

放棄をした人は、生命保険金や死亡退職金の非課税の枠を利用する事ができない

葬式費用は債務控除する事ができ る

生前に購入した墓地等の未払代金や、死後の墓地・墓石購入費用は債務控除する事ができない

香典返礼費用は債務控除する事ができない

被相続人の未払いの税金や医療費は債務控除する事ができ る

遺言執行費用は債務控除する事ができない

相続財産の評価は、原則として課税時期の時価による

取引相場のあるゴルフ会員権の相続税評価額は、課税時期における通常の取引価格×70

生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、解約返戻金の額

上場株式の相続税評価額は、課税時期(相続開始日)の終値および課税時期の属する月以前3ヵ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち、一番い金額

宅地の相続税評価額の求め方には路線価方式と倍率方式がある

小規模宅地等の評価減の特例は、確定申告をすると適用を受けることができる

【重要度☆】

相続税の計算手順は、各人の課税価格を計算し、相続税の総額を計算し、各相続人等の相続税額を計算し、各相続人等の納付税額を計算する

生前贈与加算は、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算する制度である

相続税の延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がる場合に認められる

相続税には、物納の制度がある

暦年課税により贈与された財産のうち、基礎控除額(110万円)以下の贈与財産は、生前贈与加算の対象となる

法定相続人の数の計算上、特別養子は、実子とみな  す

法定相続人の数の計算上、や配偶者の実子である被相続人の養子は、実子とみな  す

預貯金の相続税評価額は、課税時期の預入高+既経過利子(税引後)

自己所有の土地に自分で使う家を建てた場合、土地を自用地と言い、家を自用家屋と言う

A所有の土地をBが借り、Bが自分で使う家を建てた場合、Aにとって土地は貸宅地であり、Bは土地の借地権を持っており、家はBの自用家屋と言う

A所有の土地にAが建物を建ててBに建物を貸している場合、Aにとって建物は貸家であり、貸家が立っている土地を貸家建付地と言う

A所有の土地にAが建物を建ててBに建物を貸している場合、Bは借家権を持ち、貸家建付地に対しても一定割合の権利を持つ

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