正誤問題(FP2) 10種類の所得1(2/2)
2025.6~2026.5試験対応済み
【問13】
賃貸用不動産を売却して得られたことによる所得は、不動産所得となる。
【答13】
×:資産の譲渡に係る所得は、譲渡所得です。
【問14】
不動産の賃貸契約の仲介料は、不動産所得にとなる。
【答14】
×:不動産取引の仲介手数料は、不動産仲介業の売上ですから事業所得です。
【問15】
従業員の為のアパートから得られる家賃収入は、不動産所得となる。
【答15】
×:従業員の為のアパートから得られる家賃収入は、事業所得です。
【問16】
借地権の設定の対価として、土地の時価の2分の1を超える権利金等を受け取った場合、不動産所得となる。
【答16】
×:土地の時価の2分の1を超えて授受した権利金は、譲渡所得です。
【問17】
個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
【答17】
×:個人が受け取った株式の配当金に係る所得は、配当所得となります。。
【問18】★
事業所得の計算において、売上原価は、年初の棚卸高+当年の仕入高-年末の棚卸高という式で計算する事ができる。
【答18】
○:売上原価=売れた商品の仕入値です。これは、元々あった商品の仕入値+仕入れた商品の仕入値-売れ残った商品の仕入値を計算して求める事が出来ます。
【問19】
事業所得の計算において、減価償却費の計算方法は、建物については定額法しか選ぶ事が出来ない。
【答19】
○:ちなみに、平成28年4月1日以降に購入した建物付属設備・構築物も、定額法しか選ぶ事ができません。
【問20】★
事業所得がある者は誰でも、使用可能期間が1年未満の物や取得価格が10万円未満の物について、取得価格の全額を、減価償却せずに、業務の用に供した年の必要経費とする事ができる。
【答20】
○:使用可能期間が1年未満の物や取得価格が10万円未満の物は、一括償却が可能です。
【問21】★
事業所得がある者は誰でも、取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一定要件のもと、合計300万円まで、取得価格の全額を業務の用に供した年の必要経費とする事ができる。
【答21】
×:取得価格が10万円以上30万円未満の減価償却資産を、一定要件のもと、合計300万円まで取得価格の全額を業務の用に供した年の必要経費とする事が出来るのは、青色申告者のみの特典です。
【問22】★
事業所得がある者は誰でも、同一生計親族に支払った給与のうち、労務の対価として相当な金額を必要経費に算入する事ができる。
【答22】
×:同一生計親族に支払った給与を労務の対価として相当な金額まで必要経費に算入する事ができるのは、青色申告者のみの特典です。
【問23】★
事業所得の計算において、交際費は、業務の遂行上必要であるものについては全額を必要経費に算入する事が出来、算入限度額は無い。
【答23】
○:個人事業主は、法人と異なり、交際費の費用算入限度額がありません。
【問24】★
事業所得の計算において、所得税・住民税や、罰則的な性格を持つ税金(延滞税・過少申告加算税等)は必要経費に算入する事ができない。
【答24】
○:必要経費とは、収入を得るためにかかるお金です。所得税や住民税は、利益にかかるお金(税金)、つまり、収入から必要経費を引いた後の金額にかかるお金であり、収入を得るためにかかるお金ではないので、必要経費に算入する事はできません。
ちなみに、個人事業税は、必要経費に算入する事ができます。
ちなみに、個人事業税は、必要経費に算入する事ができます。
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