お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 公的医療保険(2/2)

【問11】
健康保険の被保険者が退職後に任意継続被保険者となった場合、保険料については、任意継続被保険者と事業主であった者が折半して負担する。
【答11】
×:任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担です。
【問12】
健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となるためには、被保険者期間が継続して3ヵ月以上なくてはならない。
【答12】
×:健康保険の任意継続被保険者となるための、被保険者期間の要件は、2ヵ月以上です。
【問13】
健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となるためには、資格喪失後から2週間以内に申請しなくてはいけない。
【答13】
×:健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失後から20日以内に申請する必要があります。
【問14】
健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となる事ができる期間は、最長2年間である。
【答14】
○:健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者となる事ができる期間は、最長2年間です。

【問15】
国民健康保険には被扶養者という区分はなく、加入者全員が被保険者となる。
【答15】
○:国民健康保険に扶養の概念はありません。なお、保険料の納付は世帯主が行います。
【問16】
国民健康保険の各年度における保険料(税)には、最高限度額が定められている。
【答16】
○:国民健康保険の各年度における保険料(税)には、上限があります。
【問17】
国民健康保険の給付内容は、健康保険と同じである。
【答17】
×:国民健康保険にも、健康保険と同様に、療養の給付や高額療養費等の制度があります。但し、一般的に、傷病手当金と出産手当金はありません。
【問18】
後期高齢者医療制度の被保険者は、70歳以上の全ての者、および、その配偶者で一定の年収要件を満たす者である。
【答18】
×:後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上です。また、扶養の概念はありません。
【問19】
後期高齢者医療制度の保険料は都道府県ごとに異なり、窓口で支払う医療費の一部負担金(自己負担額)の割合は、1割または2割(現役並み所得者は3割)である。
【答19】
○:後期高齢者医療制度の被保険者の自己負担割合は、1割または2割(現役並み所得者は3割)です。

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