正誤問題(FP2) 相続税の計算(2/2)
【問15】★
相続税の課税価格の計算上、被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除する事が出来る。
【答15】
×:非課税財産に係る債務は、債務控除の対象外です。
【問16】★
相続税の課税価格の計算上、遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除する事が出来る。
【答16】
×:遺言執行費用は、債務控除の対象外です。
【問17】★
相続税の課税価格の計算上、準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額は、債務控除する事が出来る。
【答17】
○:被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象です。
【問18】★
相続税の課税価格の計算上、葬式や四十九日等の法要に要した費用は、債務控除の対象となる。
【答18】
×:葬式費用は債務控除の対象となりますが、初七日や四十九日等の法要に要した費用は、債務控除の対象となりません。
【問19】★
相続税の課税価格の計算上、香典返礼費用は債務控除の対象となる。
【答19】
×:香典返礼費用は、債務控除の対象外です。
【問20】
相続税の課税価格の計算上、被相続人から承継した借入金や、保証債務および連帯債務の金額は、全て債務控除の対象となる。
【答20】
×:保証債務や連帯債務は、負担することが確実であると見込まれるものに限り債務控除が認められます。
【問21】★
相続税の課税価格の計算上、被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額は、債務控除する事が出来る。
【答21】
○:被相続人の未払いの税金は、債務控除の対象です。
【問22】★
相続税の計算上、各人の課税価格の合計から、3,000万円+600万円×法定相続人の数が控除される。
【答22】
○:相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
【問23】★
法定相続分に応じた法定相続人の取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は55%である。
【答23】
○:相続税の最高税率は、55%です。
【問24】★
被相続人の祖父母や兄弟姉妹が相続人となった場合、相続税の納付税額が2割加算される。
【答24】
○:被相続人の、配偶者・父母・子とその代襲相続人以外は、相続税の2割加算の対象です。
【問25】★
既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
【答25】
×:孫(孫養子を含む)は本来2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫は2割加算の対象外の者の立場を承継するため、2割加算の対象外です。
【問26】★
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか少ない金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
【答26】
×:配偶者に対する相続税額の軽減の適用対象となるのは、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までです。
【問27】
相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、原則として配偶者が納付すべき相続税額は0となる。
【答27】
○:被相続人の配偶者が受け取った配偶者の法定相続分相当額の財産に係る相続税は0となりますから、相続人が被相続人の配偶者のみである場合、法定相続分が1(=100%)となり、取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は0となります。
【問28】★
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、相続が開始した日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
【答28】
×:配偶者に対する相続税額の軽減には、婚姻期間による制限はありません。
【問29】
相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき6万円である。
【答29】
×:未成年者控除額は、相続人が未成年者の場合に適用される相続税の税額控除で、その者が18歳に達するまでの年数(年数に1年未満の期間があるときは切上げ)に10万円を乗じた金額です。
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