お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 相続税の計算(1/2)

【問1】
被相続人の死亡に伴い相続または遺贈される財産を取得していない者が、当該被相続人の相続に係る相続税を支払う事はない。
【答1】
×:みなし相続財産を取得した場合や相続時精算課税制度を使って贈与を受けている場合には、被相続人の死亡に伴い相続により財産を取得していなくても、相続税を払う場合があります。
【問2】
法定相続人の数を数える時、放棄した人や、欠格事項に該当した人、および廃除された人を含める。
【答2】
×:欠格・廃除に該当した者は、法定相続人ではありません(該当者の代襲相続人は法定相続になります)。
【問3】
相続税の計算において法定相続人の数を数える時、被相続人に複数の普通養子がいた場合、常に1人までしか数える事ができない。
【答3】
×:被相続人の実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人の数にカウントする事が出来ます。
【問4】
被相続人の遺族が、被相続人の実子と普通養子2人である場合、相続人となれる養子は1人までである。
【答4】
×:養子は全員相続人になる事が出来ます。

【問5】
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前7年以内(2023年以前の贈与は3年以内)に被相続人から財産の贈与を受けている場合、原則として、その財産の相続時の時価が相続税の課税財産に加算される。
【答5】
×:生前贈与加算は、贈与時の価額が加算されます。
【問6】
相続や遺贈により財産を取得していない人が、被相続人の死亡前7年以内(2023年以前の贈与は3年以内)に被相続人から財産の贈与を受けている場合、当該贈与財産は生前贈与加算の対象となる。
【答6】
×:生前贈与加算は、相続や遺贈により財産を取得した人のみが対象です。
【問7】
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前7年以内(2023年以前の贈与は3年以内)に被相続人から財産の贈与を受けていても、当該贈与に対して贈与税が課されていない場合、生前贈与加算の対象とはならない。
【答7】
×:相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡前7年以内(2023年以前の贈与は3年以内)に被相続人から財産の贈与を受けていた場合、贈与税の課税の有無に関わらず、生前贈与加算は適用されます。
【問8】
生命保険の死亡保険金等のみなし相続財産は、相続を放棄した相続人も受け取る事が出来る。
【答8】
○:みなし相続財産は、税法上相続税がかかる財産であり、取得した人の固有の財産ですから、放棄していても受け取る事が可能です。
【問9】
相続税の計算において、相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となる。
【答9】
×:相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金は、保険金を受け取る人により、所得税または贈与税が課されます。
なお、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金(相続税の課税対象となる死亡保険金)は、500万円×法定相続人の数だけ非課税となります。
【問10】
被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金を、相続を放棄した者が受け取った場合、当該受取人には非課税枠が適用されない。
【答10】
○:放棄した者が受け取った死亡保険金は、相続税の非課税枠が適用されません。
【問11】
被相続人の死亡によって受け取る弔慰金は、被相続人がレジャーの最中に死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額が非課税となる。
【答11】
×:弔慰金の非課税限度額は、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分までですが、業務上以外の死亡の場合は普通給与の半年分までです。
【問12】
被相続人の死亡により相続人が取得した被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡から3年を経過した後に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
【答12】
×:相続税の課税対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定したものです。3年を経過すると、一時所得として所得税の課税対象となります。
【問13】
被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
【答13】
○:被相続人が有していた権利も相続財産ですから、その評価額が相続税の課税対象となります。
【問14】
被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
【答14】
×:個人が受け取る損害保険の保険金や損害賠償金は、非課税です。

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