正誤問題(FP2) 相続財産の分割
【問1】
推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることができる。
【答1】
×:相続の放棄は、被相続人の死亡の日から可能になります。
【問2】★
単純承認をしようとする相続人は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
【答2】
×:被相続人の死亡から3ヵ月以内に、放棄や限定承認をしなかったり被相続人の財産の処分をした時に、単純承認したとみなされます。
【問3】★
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に、単独で行う事が出来る。
【答3】
○:相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から、原則として3ヵ月以内に行います。
【問4】★
遺言による相続分の指定がない場合、法定相続分に従って、遺産の分割をしなければならない。
【答4】
×:遺産分割協議は、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
【問5】
指定分割は、協議分割等他の分割方法に優先するが、被相続人全員の同意があれば、遺産分割協議を行う事が出来る。
【答5】
○:指定分割は、協議分割等他の分割方法に優先しますが、指定分割を行った場合有利となる人も含めた被相続人全員の同意があれば、遺産分割協議を行う事が出来ます。
【問6】★
遺産分割協議が調わない場合、調停による分割協議を経ずに、家庭裁判所に対して審判による分割の申立てを行う事が出来る。
【答6】
×:遺産分割協議が整わない場合、まず、調停を行います。
【問7】★
いったん遺産分割協議が適法に成立した場合、それ以降解除したり再分割協議をしたりすることは認められない。
【答7】
×:共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の解除や再分割協議をすることが可能です。
【問8】★
遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、実印による捺印および印鑑証明書の添付がない場合には、原則として無効となる。
【答8】
×:遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名捺印が必要ですが、実印である必要はありません。
【問9】★
換価分割を行う場合、所得税は非課税となる。
【答9】
×:換価した際に譲渡益が出れば、所得税と住民税がかかります。
【問10】★
代償分割により不動産を交付した場合、所得税が課されることはない。
【答10】
×:代償分割により不動産を交付すると、不動産を時価で譲渡したものと見なされます。
【問11】
配偶者居住権を取得した配偶者は、原則として、一生涯被相続人の家を使用収益する事ができる。
【答11】
○:配偶者居住権の存続期間は、原則として、終身です。なお、期間を定めて設定する事もできます。
【問12】
被相続人の内縁の配偶者も、配偶者居住権を取得する事ができる。
【答12】
×:内縁の配偶者は、配偶者居住権を取得する事はできません。
【問13】
相続開始時に被相続人の持家に無償で居住していた配偶者には、配偶者短期居住権があり、原則として、相続開始から最低1年間は、当該建物を引き続き無償で使用する事ができる。
【答13】
×:配偶者短期居住権の存続期間は、起算点から6ヵ月間です。
【問14】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与があった場合、当該財産は遺産分割時に特別受益として持ち戻される事はない。
【答14】
○:婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与があった場合、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定され、遺産分割時に持ち戻されません。
【問15】
被相続人の親族が特別寄与料の支払いを請求しようとする場合、当該親族が相続の開始および相続人を知った日から1年以内に請求する必要がある。
【答15】
×:被相続人の親族が特別寄与料の支払いを請求する権利は、当該親族が相続の開始および相続人を知った日から6ヵ月以内、(知らなくても)相続の開始から1年以内に行使しない場合、消滅します。
【問16】
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、1金融機関ごとに最高100万円を、遺産分割前に単独で引き出す事ができる。
【答16】
×:各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた金額(1金融機関ごとに最高150万円)を、遺産分割前に単独で引き出す事ができます。
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