正誤問題(FP2) 財産評価(2/2)
【問13】★
青空駐車場の相続税評価額は、貸宅地として評価される。
【答13】
×:青空駐車場は、(借地権割合が0ですから、)自用地として評価されます。
【問14】★
更地に貸家を建てた場合、土地の相続税評価額は、貸宅地として評価される。
【答14】
×:貸家を建てている土地は、貸家建付地として評価されます。
【問15】★
貸宅地の相続税評価額は、自用地としての評価額に、借地権割合を乗じて求める。
【答15】
×:貸宅地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合)です。
【問16】★
貸家建付地の相続税評価額は、自用地としての評価額に、(1-借地権割合×借家権割合) を乗じて求める。
【答16】
×:貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問17】★
使用貸借契約がされている土地の相続税評価額は、自用地の相続税評価額と等しい。
【答17】
○:使用貸借契約における借地権の相続税評価額は0です。
【問18】★
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答18】
×:特定居住用宅地等は、330㎡まで、80%評価減されます。
【問19】★
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として80%を減額する事ができる。
【答19】
×:特定事業用宅地等は、400㎡まで、80%評価減されます。
【問20】★
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、200㎡を限度面積として50%を減額する事ができる。
【答20】
○:貸付事業用宅地等は、200㎡まで、50%評価減されます。
【問21】★
特定居住用宅地等に該当する宅地と特定事業用宅地等に該当する宅地の両方を相続した場合、調整計算をすることなくそれぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
【答21】
○:特定居住用宅地等に該当する宅地と特定事業用宅地等に該当する宅地の両方を相続した場合、最高730㎡まで、80%評価減されます。
【問22】
特定事業用宅地等に該当する宅地と貸付事業用宅地等に該当する宅地の両方を相続した場合、調整計算をすることなくそれぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる。
【答22】
×:特定事業用宅地等に該当する宅地と貸付事業用宅地等に該当する宅地の両方を相続した場合、調整計算をしなくてはいけません。
【問23】
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用して相続税の額が0になる場合、確定申告はしなくてもよい。
【答23】
×:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。
【問24】
相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができない。
【答24】
○:相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等は、相続税の課税対象ですが、小規模宅地等の評価減の特例を受ける事は出来ません。
【問25】
相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができない。
【答25】
○:相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等は、小規模宅地等の評価減の特例を受ける事は出来ません。
【問26】★
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない宅地等は、原則として「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができない。
【答26】
○:相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない宅地等は、原則として、小規模宅地等の評価減の特例を受ける事は出来ません。
【問27】★
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない宅地等は、一定の手続きを行い、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける事ができる。
【答27】
○:相続税の申告期限までに遺産分割が行われていない宅地等は、原則として、小規模宅地等の評価減の特例を受ける事は出来ませんが、一定の要件を満たせば分割時に適用を受ける事ができます。
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