お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 財産評価(1/2)

【問1】
上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値、課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前々々月の毎日の終値の平均額のうち、いずれか低い金額である。
【答1】
×:上場株式の相続税評価額は、課税時期の終値、課税時期の属する月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額、課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額という4つの選択肢のうち、一番低い金額です。
【問2】
ゴルフ会員権の相続税評価額は、課税時期における通常の取引価格の8割に相当する金額で評価し、取引価格に含まれない預託金がある場合にはこれを加算する。
【答2】
×:ゴルフ会員権の相続税評価額は、課税時期における通常の取引価格の7割相当額+預託金等の評価額です。
【問3】
相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約の相続税評価額は、既払保険料の総額に相当する額である。
【答3】
×:相続開始時において保険事故が発生していない生命保険契約の相続税評価額は、解約返戻金相当額です。
【問4】
宅地の相続税評価額は、登記を行う際の単位である一筆ごとに評価される。
【答4】
×:宅地の相続税評価額は、利用の単位である一画地ごとに評価されます。
【問5】
宅地の相続税評価額を算定する際、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。
【答5】
×:宅地の相続税評価のうち、路線価方式と倍率方式のどちらを採用するかは、宅地の所在地により各国税局長が指定します。
【問6】
倍率方式は、宅地の公示価格に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式である。
【答6】
×:倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって宅地の価額を評価する方式です。

【問7】
路線価図において、路線に「200C」と記載されている場合、その路線に面する標準的な宅地の1㎡当たりの相続税評価額が20万円であることを意味している。
【答7】
○:路線価方式は、土地の1㎡当たりの基本的な相続税評価額を、路線価図の路線に付された額とするもので、路線価図には千円単位の金額が付されています。
【問8】
路線価方式により、角地である宅地の相続税評価額を求める場合、常に幅員の大きい道路が正面道路となる。
【答8】
×:路線価×奥行価格補正率の値が大きい道路を正面道路とします。
【問9】
私道の相続税評価額は、その利用者に関わらず、自用地として評価される。
【答9】
×:私道の相続税評価額は、その利用者によって評価が変わります。
【問10】
自用家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と等しい。
【答10】
○:自用家屋の相続税評価額の算定には、固定資産税評価額を用います。
【問11】
借家権の相続税評価額は、それが権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、評価しない。
【答11】
○:借家権が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては、借家権の相続税評価額は、0となります。
【問12】
貸家の相続税評価額は、自用家屋の評価額に、(1-借家権割合) を乗じて求める。
【答12】
×:貸家の相続税評価額=自用家屋の価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。

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