お金の寺子屋

FP2級頻出問題【最重要-タックス】

★所得税は、個人が1月1日から12月31日までに得た所得に対して課される

★課税総所得金額に対する所得税の税率は、超過累進税率

★所得税は、申告納税方式の直接税

★所得税の計算の際、所得は10種類に分類する。

所得の計算上赤字が生じた場合、他の所得と損益通算する事が出来る所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得

医療費控除の金額の計算式は、正味負担した医療費から、総所得金額等の合計額の%相当額または10万円のいずれか低い方を引いた金額で、最高200万円

★住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができない

★住宅ローン控除を受けるためには、合計所得金額が2,000万円以下でなくてはいけない

★中古住宅を購入した場合、住宅ローン控除の適用を受ける事ができ る

★給与所得者が、必ず確定申告をしなくてはいけない条件は、①給与収入が2,000万円を超える事、②給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える事、③ヵ所以上から給料を受け取っている事

★給与所得者が住宅ローン控除を受けるためには、最初の年のみ確定申告が必要

★法人税の確定申告の期限は、原則として、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内

法人税の計算上、固定資産税や都市計画税は、損金算入する事ができ る

法人税の計算上、地方公共団体への寄付金は、損金算入する事ができ る

法人税の計算上、法人住民税の本税は、損金算入する事ができない

法人税の計算上、法人事業税の本税は、損金算入する事ができ る

期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等は、年800万円または接待飲食費の50%相当額のうちどちらか多い金額までは、損金算入することが認められている。

役員が法人に対して、時価の2分の1未満の対価で資産の譲渡を行った場合、役員に対する課税関係は、時価で売却したものとみなして譲渡所得を計算する

法人が役員から時価未満で資産の譲渡を受けた場合、法人に対する課税関係は、その適正な時価と実際に支払った対価との差額が受贈益になる

★役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、役員に対する課税関係は、原則として所得税は課されない

★会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員に対する課税関係は、賃料相当額が定期同額給与として課税される

★消費税のみなし仕入れ率は、業種によって定められている

★個人事業主の消費税の申告期限は、翌年の3月31日

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