お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 課税所得の計算

最重要

損益通算する事ができる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限られる。

不動産所得の計算上必要経費とした、土地取得のための借入金の利子は損益通算する事ができない。

ゴルフ会員権の譲渡による損失は損益通算する事ができない

趣味・娯楽等の目的で保有する動産および不動産の譲渡による損失は損益通算する事ができない

1個または1組の価格が30 万円を超えるような、生活に通常必要でない資産の譲渡による損失は損益通算する事ができない

別荘の譲渡による損失は損益通算する事ができない

生活の用に供する動産の譲渡による損失は損益通算する事ができない

上場株式等に係る譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当所得以外の所得と損益通算する事は出来ない。


重要

青色申告者は、純損失の繰越控除する事ができ る

青色申告者以外の人は、純損失の繰越控除する事ができない

青色申告者は、純損失の繰戻しをする事ができ る

青色申告者以外の人は、純損失の繰戻しをする事ができない

青色申告者は、雑損失の繰越控除する事ができ る

青色申告者以外の人は、雑損失の繰越控除する事ができ る

土地・建物に係る譲渡損失(居住用のものを除く)は損益通算する事ができない

余裕があれば

純損失は、最高で年間、繰越控除する事ができる。

純損失は、最高で年間、繰り戻す事ができる。

雑損失は、最高で年間、繰越控除する事ができる。

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