お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 10種類の所得

最重要

減価償却の方法には、基本的に、定額法と定率法があり、建物は定額法しか選べない。

事業所得における交際費は、業務の遂行上必要であるものは、その全額を必要経費に算入する事ができる。

退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合、基本的に、800万円+70万円×(勤続年数-20年)という式で算出される。

総合課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日までの期間年を超えるか否かによって判定する。

申告分離課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間年を超えるか否かによって判定する。

申告分離課税される譲渡所得の額は、長期・短期どちらも、総収入金額-(取得費+譲渡費用)という式により求められる。

譲渡所得の計算上、取得費が不明である場合には、収入金額(売却価格)%とする事ができる。

分離長期譲渡所得に対する課税方法は、20.315%(所得税15%、住民税%、復興特別所得税0.315%)の税率をかけて税額を求める。

分離短期譲渡所得に対する課税方法は、39.63%(所得税30%、住民税%、復興特別所得税0.63%)の税率をかけて税額を求める。

一時所得の額=総収入金額-収入を得る為の支出額-特別控除額

一時所得の計算上控除される特別控除額は、最高50万円

一時所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される。


重要

特定公社債(国債・地方債・外国国債等)の利子を受け取った事による利子所得は、申告分離課税することができ る

上場株式等に係る配当所得は、原則として、その全額を申告不要とすることができる。

不動産所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

事業所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額

減価償却の方法を選ばなかった場合、個人は定額法を選んだものとみなされる。

減価償却費の計算上、耐用年数が年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、全額を取得した年の経費とする事ができる。

売上原価=年初棚卸高当年仕入高年末棚卸高である。

給与所得の額=収入金額-給与所得控除額

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、確定申告をする必要がない

退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%が源泉徴収される。

総合課税の対象となる譲渡所得は、不動産と株式等以外の資産を売却した事による所得である。

申告分離課税の対象となる譲渡所得は、不動産や株式等を売却した事による所得である。

相続や個人からの贈与により取得した財産の取得費は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ

相続や個人からの贈与により取得した財産の取得日は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ

基本

利子所得の額=収入金額

利子所得にかかる税率は20.315%(所得税15%、住民税%、復興特別所得税0.315%)

利子所得に対する課税方法は、源泉分離課税。

不動産所得に対する課税方法は、  総合課税。

事業所得に対する課税方法は、  総合課税。

給与所得に対する課税方法は、  総合課税。

退職所得に対する課税方法は、申告分離課税。

総合課税される譲渡所得の額は、長期・短期どちらも、総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額という式により求められる。

雑所得の額は、①公的年金等の所得(=収入金額-公的年金等控除額)と②公的年金等以外の所得(=総収入金額-必要経費)の合計で求められる。

余裕があれば

給与所得の計算上、15万円までの通勤手当は非課税所得。

退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、基本的に、40万円×勤続年数という式で算出され、最低80万円が保証される。

総合課税される譲渡所得の額の計算上控除される特別控除額は、総合長期譲渡所得と総合短期譲渡所得と合わせて、最高50万円である。

総合長期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される。

総合短期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の  全額が総所得金額に算入される。

65歳未満の人に対する公的年金等控除額の金額は、最低 60万円が保証される

65歳以上の人に対する公的年金等控除額の金額は、最低110万円が保証される

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。