穴埋め問題(FP2) 10種類の所得
減価償却の方法には、基本的に、定額法と定率法があり、建物は定額法しか選べない。
事業所得における交際費は、業務の遂行上必要であるものは、その全額を必要経費に算入する事ができる。
退職所得の額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、勤続年数が20年超の場合、基本的に、800万円+70万円×(勤続年数-20年)という式で算出される。
総合課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日までの期間が5年を超えるか否かによって判定する。
申告分離課税される譲渡所得のうち、長期・短期の分類は、売却した資産の取得日から売却日が属する年の1月1日までの期間が5年を超えるか否かによって判定する。
申告分離課税される譲渡所得の額は、長期・短期どちらも、総収入金額-(取得費+譲渡費用)という式により求められる。
譲渡所得の計算上、取得費が不明である場合には、収入金額(売却価格)の5%とする事ができる。
分離長期譲渡所得に対する課税方法は、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税率をかけて税額を求める。
分離短期譲渡所得に対する課税方法は、39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)の税率をかけて税額を求める。
一時所得の額=総収入金額-収入を得る為の支出額-特別控除額
一時所得の計算上控除される特別控除額は、最高50万円
一時所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される。
特定公社債(国債・地方債・外国国債等)の利子を受け取った事による利子所得は、申告分離課税することができ る。
上場株式等に係る配当所得は、原則として、その全額を申告不要とすることができる。
不動産所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
事業所得の額=総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
減価償却の方法を選ばなかった場合、個人は定額法を選んだものとみなされる。
減価償却費の計算上、耐用年数が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、全額を取得した年の経費とする事ができる。
売上原価=年初棚卸高+当年仕入高-年末棚卸高である。
給与所得の額=収入金額-給与所得控除額
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、確定申告をする必要がない。
退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、収入金額の20.42%が源泉徴収される。
総合課税の対象となる譲渡所得は、不動産と株式等以外の資産を売却した事による所得である。
申告分離課税の対象となる譲渡所得は、不動産や株式等を売却した事による所得である。
相続や個人からの贈与により取得した財産の取得費は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ。
相続や個人からの贈与により取得した財産の取得日は、被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐ。
利子所得の額=収入金額
利子所得にかかる税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
利子所得に対する課税方法は、源泉分離課税。
不動産所得に対する課税方法は、 総合課税。
事業所得に対する課税方法は、 総合課税。
給与所得に対する課税方法は、 総合課税。
退職所得に対する課税方法は、申告分離課税。
総合課税される譲渡所得の額は、長期・短期どちらも、総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額という式により求められる。
雑所得の額は、①公的年金等の所得(=収入金額-公的年金等控除額)と②公的年金等以外の所得(=総収入金額-必要経費)の合計で求められる。
給与所得の計算上、15万円までの通勤手当は非課税所得。
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合、基本的に、40万円×勤続年数という式で算出され、最低80万円が保証される。
総合課税される譲渡所得の額の計算上控除される特別控除額は、総合長期譲渡所得と総合短期譲渡所得と合わせて、最高50万円である。
総合長期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の2分の1が総所得金額に算入される。
総合短期譲渡所得に対する課税方法は、所得金額の 全額が総所得金額に算入される。
65歳未満の人に対する公的年金等控除額の金額は、最低 60万円が保証される
65歳以上の人に対する公的年金等控除額の金額は、最低110万円が保証される
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