穴埋め問題(FP2) 不動産の取引と宅地建物取引業
宅地建物取引業者が、権利を取得しようとする者(売買契約の買主・交換契約の取得者・ 貸借契約の借主)に対して、一定の重要事項について、これらの事項を記した書面(重要事項説明書)を交付して説明するタイミングは、契約が成立するまでの間。
一般媒介契約においては、契約の有効期間は、定めがない。
専任媒介契約においては、契約の有効期間は、3ヵ月以内。
専属選任媒介契約においては、契約の有効期間は、3ヵ月以内。
契約期間の法令上の上限がある媒介契約を結び、当該上限を超えた期間を定めて媒介契約を行った場合、その契約は、有効期間が3ヵ月となる。
契約期間の法令上の上限がある媒介契約を結んだ場合、その契約を自動更新する旨の特約は無効。
宅地建物取引業者が、不動産取引の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受ける事ができる報酬額の上限は、合計で借賃(借賃に係る消費税額を除く)の1ヵ月分までである。
宅地建物取引業者が不動産の取引の媒介や代理に関して受け取る報酬の上限は、依頼者の合意があった場合、この金額を超える事ができない。
不動産の取引を業として行うものであっても、宅地建物取引業者の免許が不要とされているのは、不動産を自らが賃貸する場合。
宅地建物取引士が重要事項の説明をする際、説明の相手方が不要である意思表示をした場合、宅地建物取引士証を提示を省略する事ができない。
一般媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、業務処理状況を定期的に報告義務が ない。
専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、業務処理状況を定期的に報告義務がある(2週間に1回以上)。
専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、業務処理状況を定期的に報告義務がある(1週間に1回以上)。
一般媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約締結から一定期間内に指定登録機構へ登録する義務が ない。
専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約締結から一定期間内に指定登録機構へ登録する義務がある(7日以内)。
専属専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、契約締結から一定期間内に指定登録機構へ登録する義務がある(5日以内)。
宅地建物取引業者が不動産取引の売買の媒介を行う場合、依頼者の一方から受ける事ができる報酬額の上限は、売買代金が400万円を超える場合、取引価格の3%+6万円である。
一般媒介契約を締結した場合、顧客は他の不動産会社と重複して契約ができ る。
専任媒介契約を締結した場合、顧客は他の不動産会社と重複して契約ができない。
専属選任媒介契約を締結した場合、顧客は他の不動産会社と重複して契約ができない。
一般媒介契約を締結した場合、顧客は自己発見取引ができ る。
専任媒介契約を締結した場合、顧客は自己発見取引ができ る。
専属選任媒介契約を締結した場合、顧客は自己発見取引ができない。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |