穴埋め問題(FP2) 不動産の価格と登記
土地の公示価格は、毎年1月1日を基準日として評価を行う。
土地の基準地標準価格は、毎年7月1日を基準日として評価を行う。
路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を目安に設定されている。
固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えを行う。
固定資産税評価額は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の基準として決定されている。
不動産登記簿の権利部のうち、甲区には 所有権に関する事項が記録されており、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記録されている。
不動産の抵当権に関する事項は、登記簿の権利部の乙区に記載される。
不動産登記には、公信力がない。
不動産登記(本登記)には、対抗力がある。
不動産の登記記録の内容が記載された書面(登記事項証明書や登記事項要約書)の交付を受ける事ができるのは、 (手数料を払えば)誰でも。
路線価は、相続税や贈与税を計算する際に使う基礎となる価格である。
固定資産課税台帳に登録する土地の価格(固定資産税評価額)は、 市町村長が決定する。
不動産の鑑定評価の手法には、原価法(原価方式)・取引事例比較法(比較方式)・収益還元法(収益方式)の3つがある。
不動産の鑑定評価の際には、原則として3つの手法を併用すべきであるとされている。
収益還元法は、実際に賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には適用することができ る。
不動産登記簿のうち、不動産の所在・種類・大きさ・構造等が表示されている部分(表示に関する登記がされている部分)を表題部と言い、権利に関する事項が表示されている部分を権利部と言う。
不動産の差押えに関する事項は、登記簿の権利部の甲区に記載される。
不動産の所有権に関する事項は、登記簿の権利部の甲区に記載される。
不動産の借地権に関する事項は、登記簿の権利部の乙区に記載される。
不動産の仮登記には、対抗力がない。
不動産の仮登記には、順位を保全する効力がある。
登記事項証明書の交付請求は、オンラインでの申請ができ る。
登記事項証明書の受領は、オンラインでの申請ができない。
不動産登記簿は、法務局や法務局の支局・出張所で閲覧する事ができる。
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者の承諾が必要。
土地の公示価格は、国土交通省が発表を行う。
土地の基準地標準価格は、 都道府県が発表を行う。
不動産鑑定評価の手法のうち、対象不動産の再調達原価を求めこの再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求める手法は、 原価法。
不動産鑑定評価の手法のうち、多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、対象不動産の試算価格(比準価格)を求める手法は、取引事例比較法。
不動産鑑定評価の手法のうち、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法は、 収益還元法。
表題部の登記は、登記すべき事由が生じてから一定期間内に行う事が義務がある(1ヵ月以内)。
権利部の登記は、権利の発生・移転・消滅が生じてから一定期間内に行う義務が 無い(任意)。
不動産登記簿の表題部に表示されている所在や地番、地積等が、住居表示や実際の地積と一致していない場合はある。
登記簿は一筆の土地または一個の建物ごとに記録される。
公図と14条地図を比べると、現地復元力が高い地図は、14条地図。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
一覧へ | 進む> |