穴埋め問題(FP2) 私的年金
個人型確定拠出年金の拠出限度額は1号被保険者が年額816,000円である。
確定拠出年金(個人型)の掛金の上限と国民年金基金の掛金の上限は、枠を共有 する。
小規模企業共済制度の掛金は、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除される。
国民年金基金の掛金は、支払った全額が 社会保険料控除として所得控除される。
個人が支払った確定拠出年金の掛金は、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除される。
確定拠出年金(企業型)の掛金をマッチング拠出する場合、従業員が負担する掛金は、企業が拠出する掛金の額を超える事ができない。
確定拠出年金の老齢給付金は、60歳時点で加入者期間が10年以上ある場合、60歳から受給可能である。
国民年金の保険料を免除されている人は、個人型確定拠出年金の掛金を払う事ができない。
過去に国民年金の未納期間がある人は、個人型確定拠出年金の掛金を払う事ができ る。
個人型確定拠出年金は、個人が掛金を拠出し、加入者が運用指図を行う。
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、加入者が運用指図を行う。
確定拠出年金の老齢給付金を一括で受け取ると、退職所得として課税される。
確定拠出年金の老齢給付金を分割で受け取ると、 雑所得として課税される。
国民年金基金は国民年金の第1号被保険者が加入する事ができる。
国民年金基金は国民年金の任意加入被保険者が加入する事ができ る。
国民年金の付加保険料は、月額400円。
国民年金の付加年金の額は、200円×付加保険料納付月数
国民年金基金の掛金を払っている人は、付加保険料を払う事ができない。
小規模企業共済の掛金を払っている人は、付加保険料を払う事ができ る。
確定拠出年金は、60歳未満の人(企業型の場合、規約により65歳まで引き上げが可能)が加入する事ができる。
企業型確定拠出年金加入者が退職して国民年金の第1号被保険者となったり、就職や転職をして企業型確定拠出年金の加入者になったりした場合には、年金資産を移換する事ができ る。
小規模企業共済制度の掛金は、最大で月額70,000円である。
個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者は、個人事業主1人につき2人まで、小規模企業共済制度に加入する事ができる。
小規模企業共済制度の共済金等を一括で受け取ると、退職所得として課税される。
小規模企業共済制度の共済金等を分割で受け取ると、 雑所得として課税される。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金は、全額事業主が負担する。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金は、従業員が上乗せして拠出する事ができない。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金は、最大で月額30,000円である。
国民年金基金の掛金の上限月額は68,000円である。
国民年金基金の掛金は上限の範囲内で口数単位で加入し、1口目は必ず終身年金を選択しなくてはならない。
国民年金基金への加入は任意だが、原則として任意に脱退する事はできない。
確定拠出年金の掛金は、1,000円単位で決めることができる。
国民年金の付加保険料を納めた場合、確定拠出年金(個人型)の掛金の上限は、減少 する。
確定拠出年金(個人型)の掛金の上限と小規模企業共済の掛金の上限は、枠を共有しない。
小規模企業共済制度では掛金月額は、1,000円から500円刻みで設定することができる。
小規模企業共済制度は常時使用する従業員の数が20人以下(商業と宿泊業・娯楽業を除くサービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員などが加入する事ができる。
小規模企業共済制度の共済金等の受取方法には、一括受取り、分割受取り、およびこれらの併用の3種類がある。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金月額は、5,000円から選べて、16種類ある。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金月額は、事業主が従業員ごとに任意に選択する事ができ る。
中小企業退職金共済制度(中退共)に新しく加入する事業主には、一定要件を満たすと、掛金月額の2分の1を、加入後4ヵ月目から1年間、国が助成する。
中小企業退職金共済制度(中退共)では、掛金月額が18,000 円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主には、増額分の3分の1を、増額月から1年間、国が助成する。
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