お金の寺子屋

応答式問題(FP2) FPの基礎と倫理

【問1】
税理士資格を持っていないFPが行って良い事とそうでない事を説明してください。
【答1】
個別具体的な税務相談(税額の計算など)、税務代理、税務書類の作成はできませんが、NISAの説明や税制改正セミナーなど、一般的な情報の提供は可能です。
【問2】
保険募集人の登録を受けていないFPが行って良い事とそうでない事を説明してください。
【答2】
保険の募集・勧誘はできませんが、必要保障額の計算や生命保険の活用例の説明などの一般的な情報の提供は可能です。
【問3】
金融商品取引業の登録を受けていないFPが行って良い事とそうでない事を説明してください。
【答3】
投資顧問契約や投資一任契約を結ぶ事は出来ませんが、投資の前提となる資料や情報を提供するなどの一般的な情報の提供はは可能です。
【問4】
弁護士資格を持っていないFPが行って良い事とそうでない事を説明してください。
【答4】
法律相談や法律事務(遺産分割の利害調整等)できませんが、法律に関する一般的な説明を行う事は可能です。
【問5】
社会保険労務士資格を持っていないFPが行って良い事とそうでない事を説明してください。
【答5】
社会保険の請求手続きの代行などを行ってはいけませんが、公的年金制度の説明や公的年金の受給見込み額を計算する事は可能です。
【問6】
顧客からの求めに応じて、任意後見契約を結ぶ(任意後見受任者となる)事ができるのは、どのような人か、説明してください。
【答6】
誰でもする事ができます。 後見人になるための資格要件はありません(家族がなる事も出来ます)。 従って、弁護士や司法書士でなくても、任意後見契約の締結をする事ができます。
【問7】
年金の受給見込み額を計算する事ができるのは、どのような人か、説明してください。
【答7】
誰でもする事ができます。社会保険労務士でなくても、社会保険制度の一般的な説明や、公的年金の受給見込み額の計算をする事ができます。
【問8】
生命保険の必要保障額を計算する事ができるのはどのような人でしょうか?
【答8】
誰でもなる事ができます。 必要保障額の計算は、保険の募集や勧誘に該当しないので、保険募集人の資格を保有しない人でも行う事ができます。
【問9】
必要保障額が最大になるタイミングはいつか、答えてください。
【答9】
末子誕生時です。
【問10】
公正証書遺言の証人になる事ができるのはどのような人か、説明してください。
【答10】
誰でもする事ができます。公正証書遺言の証人になるための資格取得要件はありません。

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【問11】
終価係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答11】
まとまった金額を一定期間・一定利率で複利運用した場合における将来の金額を求めるために、当初の元本に乗じます。
【問12】
現価係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答12】
将来の目標額を用意するために、まとまった金額を一定期間・一定利率で複利運用する場合において現在用意するべき金額を求めるために、将来の目標額に乗じます。
【問13】
年金現価係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答13】
一定期間にわたり、まとまった原資を一定の利率で複利運用しながら毎年希望額を取り崩したい場合における当初用意すべき原資を求めるために、毎年の取崩額に乗じます。また、借入金を元利均等返済するケースにおいて、返済可能額から借入可能額を試算する際にも使えます。
【問14】
年金終価係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答14】
一定期間にわたり、毎年一定額を一定の利率で複利運用しながら積み立てた場合における将来の元利合計額を試算するために、毎年の積立額に乗じます。
【問15】
減債基金係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答15】
一定の利率で複利運用しながら将来目標とする額を貯めるのに必要な毎年の積立額を試算するために、将来目標とする額に乗じます。
【問16】
資本回収係数とは、どのような目的で、どのように使うのかを説明してください。
【答16】
まとまった原資を、一定期間・一定の利率で運用しながら取り崩す場合における毎年の取崩額を求めるために、現在の原資に乗じます。また、借入金を元利均等返済するケースにおける、毎年の返済額を試算する際にも使えます。
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