計算問題(FP2) 遺族年金
【問1】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、【問1-1】、【問1-2】に答えてください。
<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1975年11月23日生まれ・46歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)
年齢 | 種別 |
20~22歳 | 国民年金保険料未納付(29月) |
22~27歳 | 厚生年金保険被保険者(60月) 平均報酬月額:26万円 |
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – – | |
27~46歳 | 厚生年金保険被保険者(225月) 平均報酬月額:36万円 |
[妻Bさん(1973年7月8日生まれ・48歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(33月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの8年間(96月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
[長男Cさん(2005年8月13日生まれ・16歳)]
[二男Cさん(2006年12月14日生まれ・15歳)]
[三男Cさん(2008年8月30日生まれ・13歳)]
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1-1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額はいくらか。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
<資料>
正解:438,246(円)
(a)260,000円×7.125/1,000×60=111,150円です。
(b)360,000円×5.481/1,000×225=443,961円≒443,961円です。
よって、遺族厚生年金の額=(111,150円+443,961円)×300月/(60+225)月×3/4=438,245.52…=438,246円となります。
(b)360,000円×5.481/1,000×225=443,961円≒443,961円です。
よって、遺族厚生年金の額=(111,150円+443,961円)×300月/(60+225)月×3/4=438,245.52…=438,246円となります。
【問1-2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額として正しいものを答えなさい。
1. | 1,005,600円 |
2. | 1,155,400円 |
3. | 1,305,200円 |
4. | 1,455,000円 |
正解:3
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額(780,900円)+子の加算額です。
子の加算額は、第2子までは1人当たり224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円です。
よって、遺族基礎年金の額は、780,900円+224,700円+224,700円+74,900円=1,305,200円となります。
子の加算額は、第2子までは1人当たり224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円です。
よって、遺族基礎年金の額は、780,900円+224,700円+224,700円+74,900円=1,305,200円となります。
【問2】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、【問2-1】、【問2-2】に答えてください。
<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1970年10月10日生まれ・51歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)
年齢 | 種別 |
20~22歳 | 国民年金保険料納付済(30月) |
22~32歳 | 厚生年金保険被保険者(120月) 平均報酬月額:30万円 |
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – – | |
32~51歳 | 厚生年金保険被保険者(226月) 平均報酬月額:40万円 |
[妻Bさん(1974年11月29日生まれ・47歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(29月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの2年間(24月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
[長男Cさん(2002年8月13日生まれ・19歳)]
[二男Cさん(2004年12月14日生まれ・17歳)]
[三男Cさん(2007年8月30日生まれ・14歳)]
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問2-1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額はいくらか。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
<資料>
遺族厚生年金の年金額=(ⓐ+ⓑ)×△/○+中高齢寡婦加算額
ⓐ | 2003年3月以前の期間分 平均標準報酬月額×7.125/1,000×2003年3月以前の被保険者期間の月数 |
ⓑ | 2003年4月以後の期間分 平均標準報酬月額×5.481/1,000×2003年4月以後の被保険者期間の月数 |
※ | 中高齢寡婦加算額=585,700円(要件を満たしている場合のみ加算すること) |
※ | 問題の性質上、明らかにできない部分は「○」「△」で示してある。 |
正解:563.987(円)
(a)300,000円×7.125/1,000×120=256,500円です。
(b)400,000円×5.481/1,000×226=495,482.4円≒495,482円です。
よって、遺族厚生年金の額=(256,500円+495,482円)×3/4=563,986.5…=563,987円となります。
(b)400,000円×5.481/1,000×226=495,482.4円≒495,482円です。
よって、遺族厚生年金の額=(256,500円+495,482円)×3/4=563,986.5…=563,987円となります。
【問2-2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが現時点(2022年1月21日)で死亡した場合、<Aさんとその家族に関する資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額として正しいものを答えなさい。
1. | 1,080,500円 |
2. | 1,230,300円 |
3. | 1,305,200円 |
4. | 1,455,000円 |
正解:2
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額(780,900円)+子の加算額です。
また、子の加算額は、第2子までは1人当たり224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円です。
なお、ここで言う「子」とは、原則として、18到達年度の末日を経過していない子供を指します。
よって、遺族基礎年金の額は、780,900円+224,700円+224,700円=1,230,300円となります。
また、子の加算額は、第2子までは1人当たり224,700円、第3子以降は1人当たり74,900円です。
なお、ここで言う「子」とは、原則として、18到達年度の末日を経過していない子供を指します。
よって、遺族基礎年金の額は、780,900円+224,700円+224,700円=1,230,300円となります。
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