お金の寺子屋

計算問題(FP2) 老齢年金

旧制度の金額ベースでの出題となっていますが、計算方法(解き方)は変わりません。
【問1】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、問題に答えてください。

<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1970年6月22日生まれ・51歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)

年齢 種別
20~22歳 国民年金保険料未納付(34月)
22~32歳 厚生年金保険被保険者(120月)
平均報酬月額:30万円
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – –
32~60歳 厚生年金保険被保険者(326月)
平均報酬月額:44万円

[妻Bさん(1973年6月14日生まれ・48歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(34月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの2年間(20月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[長男Cさん(1998年8月9日生まれ・23歳)]

妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2020年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
  ( ① )円

2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額
  ( ② )円(円未満四捨五入)
(2)経過的加算額
  ( ③ )円(円未満四捨五入)
(3)基本年金額(②+③)
   □□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
  ( ④ )円

<資料>
正解:726,330、1,042,695、650、1,434,245
老齢基礎年金の年金額の計算上、厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付済月数に含めますが、国民年金保険料の未納期間は、受給額の計算には反映されません。
よって、保険料納付済月数は、120月+326月=446月となり、老齢基礎年金の年金額=781,700円×446月/480月=726,329.58…≒726,330円となります。
30万円×7.125/1,000×120+44万円×5.481/1,000×326=1,042,694.64円≒1,042,695円となります。
1,630円×(120+326)-781,700円×(120+326)/480=650.41…円=650円となります。
厚生年金の被保険者期間が20年以上、65歳未満の年下の配偶者がいる等の要件を満たす為、加給年金額が加算されます。
よって、老齢厚生年金の額=1,042,695円+650円+390,900円=1,434,245円となります。

【問2】
以下の<Aさんの家族に関する資料>に基づき、問題に答えてください。

<Aさんの家族に関する資料>
[Aさん(1969年5月5日生まれ・52歳)]
公的年金の加入歴は下記の通り(今後の予定を含む)

年齢 種別
20~22歳 国民年金保険料未納付(35月)
22~24歳 国民年金保険全額免除(24月)
24~33歳 厚生年金保険被保険者(108月)
平均報酬月額:28万円
– – – ↑2003年3月/↓同4月 – – –
33~55歳 厚生年金保険被保険者(256月)
平均報酬月額:42万円
55~60歳 国民年金保険料納付(57月)

[妻Bさん(1968年10月14日生まれ・53歳)]
20歳から22歳までの大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)は厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[長男Cさん(2008年8月9日生まれ・13歳)]

妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2020年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
  ( ① )円

2.老齢厚生年金の年金額
(1)報酬比例部分の額
  ( ② )円(円未満四捨五入)
(2)経過的加算額
  ( ③ )円(円未満四捨五入)
(3)基本年金額(②+③)
   □□□円
(4)加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5)老齢厚生年金の年金額
  ( ④ )円

<資料>
正解:698,644、804,777、531、805,308
老齢基礎年金の年金額の計算上、厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付済月数に含めますが、国民年金保険料の未納期間は、受給額の計算には反映されません。
また、2009年3月以前の全額免除期間は、その期間の3分の1相当額の期間が年金額の計算に反映されます。
よって、保険料納付済月数は、24月×1/3+108月+256月+57月=429月となり、老齢基礎年金の年金額=781,700円×429月/480月=698,644.375≒698,644円となります。
28万円×7.125/1,000×108+42万円×5.481/1,000×256=804,777.12円≒804,777円となります。
1,630円×(108+256)-781,700円×(108+256)/480=530.83…円=531円となります。
年上の配偶者がいる場合、加給年金額は加算されません。
よって、老齢厚生年金の額=804,777円+531円=805,308円となります。

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