お金の寺子屋

計算問題(FP2) 相続税(課税価格の計算)

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の相続事例(2024年7月15日相続開始)における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
土地:2,000万円(「小規模宅地等の評価減の特例」適用後)
建物:1,000万円
現預金:3,000万円
死亡保険金:2,000万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
死亡退職金:2,000万円(死亡退職金の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:300万円
<親族関係図>
「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
死亡保険金および死亡退職金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
すべての相続人は、相続により財産を取得している。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
【答1】
正解:6,700万円
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数であり、法定相続人の数は3人ですから、それぞれ500万円×3=1,500万円になります。
よって、相続税の課税価格の合計額=2,000万円+1,000万円+3,000万円+(2,000万円-1,500万円)+(2,000万円-1,500万円)-300万円=6,700万円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の相続事例(2024年7月15日相続開始)における相続税の課税価格の合計額を計算しなさい。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。

<課税価格の合計額を算出するための財産等の相続税評価額>
現預金:2,400万円
自宅敷地(400㎡):8,000万円(「小規模宅地等の評価減の特例」適用前)
自宅建物:1,000万円
死亡保険金:2,500万円(生命保険金等の非課税限度額控除前)
債務および葬式費用:200万円
<親族関係図>
「小規模宅地等の評価減の特例」の適用対象となる要件はすべて満たしており、その適用を受けるものとする。
死亡保険金はすべて被相続人の配偶者が受け取っている。
すべての相続人は、相続により財産を取得している。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した相続人はおらず、相続時精算課税制度を選択した相続人もいない。また、相続を放棄した者もいない。
債務および葬式費用は被相続人の配偶者がすべて負担している。
【答2】
正解:6,920万円

自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、8,000万円×330/400×(1-80%)+8,000万円×70/400=2,720万円となります。
また、死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数であり、法定相続人の数は3人ですから、500万円×3=1,500万円になります。
よって、相続税の課税価格の合計額=2,400万円+2,720万円+1,000万円+(2,500万円-1,500万円)-200万円=6,920万円となります。

<別解>
400㎡のうち330㎡(82.5%部分)が適用対象となりますから、8,000万円のうち82.5%部分の6,600万円について評価減され、残りの17.5%部分の1,400万円については全額が課税価格に算入されますから、6,600万円×(1-80%)+1,400万円=2,720万円となります。

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