正誤問題(FP2) 事業承継
【問1】★
事業承継を円滑に進めるためには、早期に適切な後継者を決定し、将来の経営者としての十分な育成を図ることが望ましい。
【答1】
○:事業承継を円滑に進めるためには、早期に適切な後継者を決定し、将来の経営者としての十分な育成を図ることが望ましいと言えます。
【問2】★
事業承継対策は、オーナー経営者の相続が発生してからでは取り得る対策が限られてしまうため、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましい。
【答2】
○:事業承継対策は、長期的な視野に立って早い時期から検討することが望ましいと言えます。
【問3】★
事業承継を円滑に進めるためには、後継者の選定方針を明確にし、後継者候補を社内外に周知する事が望ましい。
【答3】
○:事業承継を円滑に進めるためには、後継者の選定方針を明確にし、後継者候補を社内外に周知する事が望ましいと言えます。
【問4】★
オーナー経営者が死亡したときの相続税額の負担を軽減するため、オーナー経営者が保有する自社株式の大半を経営に関与しない第三者に生前に移転しておくことが望ましい。
【答4】
×:議決権を第三者に譲渡する相続対策は不適切です。
【問5】★
オーナー経営者が保有する自社株式を役員である後継者が取得する際に、後継者の資金負担が心配される場合、あらかじめ、後継者の役員報酬を増やす等により相当の金融資産を確保しておく方策が考えられる。
【答5】
○:あらかじめ自社株式を相続する予定の者に株式の取得原資を確保させる方策は適切です。
【問6】★
オーナー経営者が保有する自社株式を役員である後継者が取得する際に、後継者の資金負担が心配される場合、積極的に損金を計上したり債権を放棄する事で、自社株式の評価を下げる方策が考えられる。
【答6】
×:本業に悪影響のある相続対策は不適切です。
【問7】
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要である。
【答7】
○:遺留分に関する民法の特例を受ける為には、原則として、遺留分を有する推定相続人および後継者全員の書面による合意が必要です。
【問8】
「遺留分に関する民法の特例」における除外合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をいう。
【答8】
○:株式の分散を防ぐために、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、その価額を遺留分を算定するための基礎財産の価額に算入しない旨の合意をする事ができます。
【問9】
「遺留分に関する民法の特例」における固定合意とは、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を合意時の評価額に固定する旨の合意をいう。
【答9】
○:将来自社株式の評価が上昇した場合に備えて、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した所定の株式等について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を合意時の評価額に固定する事ができます。
【問10】
「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を得ることが必要である。
【答10】
○:「遺留分に関する民法の特例」の適用を受けるためには、合意について経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可を得なければいけません。
【問11】
「遺留分に関する民法の特例」は、推定相続人以外の後継者に対しては適用されない。
【答11】
×:平成28年4月1日以降の合意から、推定相続人以外の後継者に対しても適用されるようになりました。
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