お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 相続税の計算と納付

最重要

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の計算上、各法定相続人の法定相続分に応ずる取得金額のうち、億円を超える部分に適用される税率は55%。

相続税の2割加算の対象とならないのは、被相続人の配偶者と1親等の血族およびその代襲相続人

代襲相続人である孫が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とならない

被相続人の孫養子(代襲相続人である場合を除く)が相続した財産は、相続税の2割加算の対象とな  る

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内。

相続税の延納や物納は、任意に行う事ができない

相続税は、物納により納める事が認められてい る

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用の価額である。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日からヵ月以内に行わなくてはならない。


重要

被相続人の配偶者は、遺産分割や遺贈により正味取得した財産の額のうち、1億6000万円法定相続分相当額のいずれか 多い金額までに係る相続税額について、税額控除を受ける事ができる。

相続人が被相続人の配偶者のみである場合、当該配偶者が納めるべき相続税額は、0(ゼロ)となる

相続税の配偶者控除は、内縁関係にある被相続人の配偶者が適用を受ける事ができない

相続税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、特に定められていない

延納の担保として提供できる財産は、相続財産に限られない(相続人自身の財産や、共同相続人または第三者が所有している財産でも可)

相続税は、物納により納める事が認められてい る

延納の許可を受けた相続税額について、延納から物納へ変更する事ができる場合がある

物納の申請ができる財産には順位があり、国債や地方債は、第順位である。

物納の申請ができる財産には順位があり、不動産や船舶は、第順位である。

物納の申請ができる財産には順位があり、上場株式は、第順位である。


余裕があれば

相続税の配偶者控除は、相続を放棄している配偶者が適用を受ける事ができ る

相続税の配偶者控除は、原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象にならない

相続税の配偶者控除の適用を受けるためには、必ず確定申告をしなくてはならない。

相続税における未成年者控除は、相続人が満18歳未満の場合に適用を受ける事ができる。

相続税における未成年者控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができない

相続税における未成年者控除の額は、適用対象者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円(1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算)である。

相続税における障害者控除は、相続人が障害者の時、相続税の額から一定の金額を控除する制度である。

相続税における障害者控除は、相続人が満85歳未満の場合に適用を受ける事ができる。

相続税における障害者控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができない

相続税における障害者控除の額は、適用対象者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合20万円)で、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算し算出する。

相続税の贈与税額控除は、相続人以外の人が適用を受ける事ができ る

相続税の贈与税額控除の適用を受ける事ができるのは、生前贈与加算の対象となる財産を取得した人で、受贈時に贈与税を納付している人。

相続税における贈与税額控除の額が、相続税の納付税額を上回る場合、その差額は還付されない

相続税の延納をする事ができるのは、納付期限までに金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が10万円を超える場合。

課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合が75%以上である場合、不動産等の価額に対応する部分の相続税の延納税額の延納期間は、最長で20年となる。

抵当権が設定されている不動産は、物納に充てる事ができない

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