お金の寺子屋

住宅ローン控除の改正があります

新型コロナウイルスの影響により、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立した事に伴い、住宅ローン控除のルールに変更がありました。

概要

住宅ローン控除の適用を受ける際、建物に所得税率10%が適用されており、2020年12月31日までに入居していれば、控除期間が、本来の10年から13年に延長されます。

しかし、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、入居期限までにその住宅への入居ができなかった場合でも、以下の要件を満たす場合には、特例の適用を受ける事ができるようになりました。

新築については2020年9月末、中古住宅の取得・増改築等については2020年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
2021年12月31日までに住宅に入居していること
施行日と試験への影響

この法律は、2020年4月30日に施行されました。

つまり、2021年1月・5月試験(法令基準日:2020年10月1日)に影響があります。ご注意ください。

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