遺言保管制度が始まります(2020年7月10日)
7月10日から、法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まります。
現状、自筆証書遺言は自宅で保管される事が多く、遺言書が発見されなかったり、紛失したり、時には、遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われる可能性もありました。
これらの問題により、相続をめぐる紛争が生じるおそれがある事から、法務局で遺言の原本と画像データ化を保管する制度が創設されました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の存在の把握が従来より容易になる事で、遺言者の最終意思の実現するとともに、相続手続きが円滑化する効果が期待できます。
遺言者は、自筆証書遺言を、自身の住所地、自身の本籍地、自身の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に遺言を保管する事ができます。
また、預けた遺言は、所定の手続きにより、閲覧・撤回・変更をする事ができます。
このような仕組みにより、遺言が改ざんされる恐れがないので、遺言保管制度を利用した遺言の存在が明らかになった場合には、検認は不要です。
そして、相続人、遺言執行者、受遺者等は、ある人が死亡した際、遺言書保管事実証明書の交付請求をする(つまり、その死亡した人が遺言を保管しているか否かを確認する)事ができます。
この請求は、全国どこの法務局でも行う事ができ、遺言書が保管されている場合には、遺言書情報証明書の交付請求や遺言の閲覧をして、遺言書の内容を確認する事ができます。
誰かが遺言書情報証明書の交付請求や遺言の閲覧をした場合には、その人以外の相続人等に対して、遺言書が保管されている旨の通知がされます。
試験対策上、「自筆証書遺言は検認が必要だが、遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は検認は不要」とだけ覚えていれば、とりあえず問題ないと思います。
遺言保管制度を利用した遺言は、誰かが遺言書情報証明書の交付請求や遺言の閲覧をした場合にはじめて、その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されている事が伝わります。
これは、言い換えると、関係者の誰かが閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知はされません。
そこで、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した人に対して、遺言書が保管されている旨を通知する事としました。
この死亡時の通知については、令和3年度以降頃から本格的に運用を開始する事とされています。
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