お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2021年9月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の年金額は、「老齢基礎年金の満額×保険料納付期間÷480」という式により求めます。
厚生年金保険の被保険者期間は保険料納付期間に算入されますが国民年金の未加入期間は保険料納付期間に算入されません。また、保険料納付期間は、基本的には、20歳以上60歳未満の期間におけるものですから、480を超えることはありません。
よって、Aさんの保険料納付期間は451月、妻Bさんの保険料納付期間は480月となります。
【問2】
正解:(3点)
公的年金の繰下げは、66歳以降に年金の受給を始める制度です。
公的年金を繰り下げた場合、増額率は1ヵ月あたり0.7%で、最大で5年間(60ヵ月)繰り下げることができますから、増額率は最大で0.7%×60=42%となります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができますが、繰り上げる場合には同時に繰り上げなくてはいけません。
【問3】
正解:(4点)

1. 正しい記述です。老齢基礎年金の受給額を増やす目的では、60歳以上65歳未満の期間において、任意加入被保険者として国民年金保険料を支払うことができます。
2. 加給年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上はあるなどの要件を満たす必要があります。
本問の場合、被保険者期間が212月であるため、加給年金は支給されません。
3. 男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの人には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。

【問4】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. クーリングオフの手続きは、書面で行わなくてはいけません。
3. がん保険には通常、3ヵ月間の免責期間があります。
【問5】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。 引受基準緩和型の医療保険は、引受基準緩和型でない商品に比べて、リスクの高い(=保険金を受け取る可能性が高い)人が多く含まれますから、そのぶん保険料が高くなります。
2. 先進医療特約の給付対象となるか否かは、療養を受けた時点において、先進医療に指定されているか否かで判定します。
3. 三大疾病一時金は、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族である場合には、非課税となります。
【問6】
正解:(4点)
傷病手当金は、病気や怪我により連続して3日以上休業した場合に、休業4日目以降の休業日について支払われます。
傷病手当金は、1日当たり、標準報酬日額の3分の2相当額の収入を保証する制度です。
傷病手当金は、最長1年6ヵ月間支給されます。

【問7】
正解:(3点)
退職所得控除額=800万円×70万円×(36-20)= 1,920万円です。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得=(3,000万円-1,920万円)×1/2=540万円となります。
【問8】
正解:(4点)
最高解約返戻率が50%以下の定期保険に係る保険料は、全額損金算入(費用の科目を使って経理処理)します。
*保険料積立金は、資産の科目です。
【問9】
正解:(3点)
1. 契約者貸付制度は、解約返戻金の一定の範囲内でお金を借りることができる制度です。
2. 正しい記述です。死亡保険金の使い道に制限はありません。
3. 現在加入している保険を払済保険や延長保険にする場合、告知や診査は不要です。

【問10】
正解:(4点)
給与所得=750万円-(750万円×10%+110万円)=565万円であり、これは全額総所得金額に算入されます。
一時所得=500万円-400万円-50万円=50万円であり、この2分の1相当額の25万円が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=565万円+25万円=590万円となります。
【問11】
正解:(3点)
合計所得金額が900万円以下の人は、38万円の配偶者控除を受けることができます。
同居老親等に該当する老人扶養親族は、扶養控除の計算上、58万円の控除対象となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除を受けることができます。
【問12】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. 所得税の計算上、12年4月以降に契約した生命保険については、生命保険料控除の各区分において、最高4万円の控除を受けることができます(それぞれ、保険料を年額8万円以上支払った場合)。
よって、Aさんが受けることができる生命保険料控除の金額は、40,000円です。
3. 生命保険料控除は年末調整の対象です。
適用を受けるために確定申告を要する所得控除は、寄付金控除、医療費控除、雑損控除の3つです。

【問13】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。自筆証書遺言は財産目録以外は全て自書で行う必要がありますが、財産目録は自書以外の方法で作成することができます。
2. 自筆証書遺言は、基本的には検認が必要ですが、遺言保管制度を利用したものについては、検認の必要はありません。
3. 相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
【問14】
正解:(3点)
1. 配偶者の税額軽減の適用を受けるための婚姻期間の要件はありません。
2. 特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地は、330㎡まで80%評価減されます。
330㎡を超える部分については、評価減されませんので、本問の場合、敷地全部について評価減される訳ではありません。
3. 正しい記述です。相続人が受け取った死亡退職金は、500万円×法定相続人のまで非課税(課税価格に不算入)となります。
法定相続人の数は2人ですから、500万円×2=1,000万円までであれば、非課税(課税価格に不算入)となります。
【問15】
正解:(4点)

相続人は配偶者相続人と第三順位の血族相続の組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は3/4になります。
また、弟Cさんの法定相続分は、1/4となります。

よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億8,000万円×3/4=1億3,500万円、弟Cさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億8,000万円×1/4=4,500万円となります。

したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億3,500万円×40%-1,700万円=3,700万円となり、弟Cさんの法定相続分対応する相続税額は、4,500万円×20%-200万円=700万円となります。

ゆえに、相続税の総額は、3,700万円+700万円=4,400万円となります。

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