お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2022年1月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の計算上、厚生年金保険の被保険者期間と国民年金保険料納付済期間は年金額に反映されますが、国民年金保険料未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×(283+163)/480となります。
【問2】
正解:(3点)
小規模企業共済の掛金月額は、最高7万円です。
小規模企業共済の掛金は、全額所得控除されます。
小規模企業共済の共済金(死亡事由以外)を一時金で受け取った場合には、退職所得として所得税の課税対象となります。
【問3】
正解:(4点)
1) 付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数より、200円/月×120月=24,000円となります。
2) 正しい記述です。
3) 確定拠出年金の個人型年金の掛金は、付加保険料や国民年金基金の掛金と同時に支払うことができます。

【問4】
正解:(4点)
1) PER=株価÷1株当たり当期純利益です。
1株当たり当期純利益=480億円÷3億株=160円より、PER=2,000円÷160円=12.5倍となります。
2) 配当性向=年間配当金総額÷当期純利益=180億円÷480億円=0.375=37.5%です。
3) 正しい記述です。
【問5】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) 正しい記述です。
3) NISA口座の非課税投資枠の未使用額は、翌年以降に繰り越すことはできません。
【問6】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) J-REITは、一般NISAを利用して購入することができます。
3) 個人が受け取るJ-REITの分配金は、配当所得となります。

【問7】
正解:(4点)
給与所得=720万円-(720万円×10%+110万円)=538万円です。
一時所得=600万円-500万円-50万円=50万円です。
給与所得は全額総所得金額に算入されて、一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額=538万円+50万円×1/2=563万円となります。
【問8】
正解:(3点)
合計所得金額が900万円以下の人は、38万円の配偶者控除を受けることができます。
扶養控除の対象となる親族は、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
19歳以上23歳未満の扶養親族は、1人当たり63万円の扶養控除の対象となります。
【問9】
正解:(3点)
1) 自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除の対象にはなりません。
2) 総所得金額等が200万円以上である場合、医療費控除の金額は、医療費控除の対象額-10万円(最高200万円)です。
3) 正しい記述です。給与所得と退職所得以外の所得の金額が20万円を超える場合(一時所得は総所得金額への算入額ベース)、確定申告をする必要があります。

【問10】
正解:(4点)
準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合も、建蔽率の上限が10%緩和されますから、甲土地の建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
よって、建蔽率の上限となる建築面積は、900㎡×80%=720㎡となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率の上限は、8m×4/10=3.2(320%)です。
前面道路の幅員が12m未満である場合、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率 のうち、どちらか小さい方を適用しますから甲土地の容積率の上限は、300%となります。
よって、容積率の上限となる延べ床面積は、900㎡×300%=2,700㎡となります。
【問11】
正解:(3点)
路線価図の数字は、1㎡当たりの千円単位の路線価です。
路線価図の英字で表示される借地権割合は、A(90%)からG(30%)まで10%刻みで設定されます。よって、Dは60%を意味します。
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。
【問12】
正解:(3点)
1) 自己建設方式とは、不動産賃貸事業に係る一切の業務を自分で行う方式です。なお、問題文は、等価交換方式の説明です。
2) 固定資産税の小規模宅地の特例は、居住用の用に供する土地の200㎡までの部分について、課税標準を6分の1にするものです。
3) 正しい記述です。

【問13】
正解:(3点)
相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額は、贈与者一人当たり2,500万円です。
相続時精算課税制度の適用を受けた場合、贈与税の税率は一律20%になります。
教育資金の一括贈与の特例の非課税限度枠は、受贈者一人につき1,500万円です。
【問14】
正解:(4点)
贈与税の課税価格=900万円-110万円=790万円です。
20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産は特例贈与財産に該当しますから、贈与税の額は、790万円×30%-90万円=147万円となります。
【問15】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
2) 正しい記述です。相続税の課税価格の計算において、自宅の敷地について小規模宅地の特例の適用を受けた場合、特定居住用宅地等として、330㎡までにかかる相続税評価額が80%減額されます。
よって、相続税の課税価格へ算入される額は、8,000万円×(1-20%)=1,600万円となります。
3) 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、被相続人の配偶者が相続によって取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額が0になります。

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