FP3級実技(個人)解説-2018年9月・問10~15
【問10】~【問12】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
Aさん(65歳)は、自身の相続対策を兼ねて、所有する甲土地(現在は駐車場)に賃貸マンションの建築を検討している。甲土地の概要は、以下のとおりである。
Aさん(65歳)は、自身の相続対策を兼ねて、所有する甲土地(現在は駐車場)に賃貸マンションの建築を検討している。甲土地の概要は、以下のとおりである。
<甲土地の概要>
・ | 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。 |
・ | 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問10】
甲土地に賃貸マンション(耐火建築物)を建築する場合の建築面積の上限は、次のうちどれか。
1. | 240㎡ |
2. | 270㎡ |
3. | 300㎡ |
正解:3 (3点)
建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建築する場合、建蔽率が100%になります。
したがって、建築面積の上限=300㎡×1.00=300㎡になります。
したがって、建築面積の上限=300㎡×1.00=300㎡になります。
【問11】
甲土地に賃貸マンション(耐火建築物)を建築する場合の延べ面積の上限は、次のうちどれか。
1. | 960㎡ |
2. | 1,080㎡ |
3. | 1,200㎡ |
正解:2 (3点)
前面道路の幅員が12m未満ですから、容積率は、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方になります。
前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%になりますから、
延床面積の上限=300㎡×360%=1,080㎡になります。
前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%になりますから、
延床面積の上限=300㎡×360%=1,080㎡になります。
【問12】
Aさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
1. | 「賃貸マンションの敷地(貸家建付地)の価額は、『自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)』の算式により評価されます」 |
2. | 「賃貸マンションを建築することで土地に係る固定資産税が軽減されます。住戸1戸当たり330㎡までの小規模住宅用地について、課税標準となるべき価格を2分の1とする特例の適用が受けられます」 |
3. | 「賃貸マンションを建築することで相続税等の軽減が期待できますが、将来の賃料の低下、空室リスク、借入金の返済が滞ることのリスクなどを考慮し、実行にあたっては慎重な計画が求められます」 |
正解:2 (4点)
1. | 正しい記述です。 |
2. | 居住用の建物が建っている土地の固定資産税は、200㎡まで課税標準が6分の1になり、200㎡を超える部分の課税標準が3分の1になる特例があります。 |
3. | 正しい記述です。 |
【問13】~【問15】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
X県内の自宅で1人暮らしをしていたAさんは、平成30年8月10日に病気により死亡した。Aさんの夫は10年前に他界しており、Aさんの相続に係る法定相続人は長男Bさんのみである。
長男Bさんは、故郷であるX県内には住んでおらず、東京近郊の都市に自宅を保有し、居住している。長男Bさんは、将来的にX県に戻る予定がないため、Aさんが1人で暮らしていた実家(敷地および建物)については、相続手続が終了後、売却したいと思っている。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。
X県内の自宅で1人暮らしをしていたAさんは、平成30年8月10日に病気により死亡した。Aさんの夫は10年前に他界しており、Aさんの相続に係る法定相続人は長男Bさんのみである。
長男Bさんは、故郷であるX県内には住んでおらず、東京近郊の都市に自宅を保有し、居住している。長男Bさんは、将来的にX県に戻る予定がないため、Aさんが1人で暮らしていた実家(敷地および建物)については、相続手続が終了後、売却したいと思っている。
Aさんの親族関係図等は、以下のとおりである。
<Aさんの親族関係図>
<Aさんの親族関係図>
<Aさんの相続財産(相続税評価額)>
[①現預金]
4,000万円
[②自宅(実家)]
敷地(250㎡):3,500万円
建物(昭和55年築):500万円
[③賃貸アパート(全室、賃貸中)]
敷地(300㎡):4,000万円(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額)
建物:3,000万円
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問13】
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
・ | Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ① )万円である。 |
・ | 相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② )カ月以内に提出しなければならない。 |
・ | 賃貸アパートを経営していたAさんが平成30年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、長男Bさんは、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ③ )カ月以内に準確定申告書を提出しなければならない。 |
1. | ①3,000 ②10 ③3 |
2. | ①3,600 ②4 ③3 |
3. | ①3,600 ②10 ③4 |
正解:3 (3点)
① | 基礎控除額=3,000万円⁺600万円×法定相続人の数であり、法定相続人の数が1人ですから、基礎控除額は3,600万円になります。 |
② | 相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日から10ヵ月以内です。 |
③ | 準確定申告の期限は、相続の開始があった事を知った日から4ヵ月以内です。 |
【問14】
Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
<資料>相続税の速算表(一部抜粋) | ||
法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
5,000万円超 10,000万円以下 |
30% | 700万円 |
1. | 1,220万円 |
2. | 1,600万円 |
3. | 2,300万円 |
正解:3 (3点)
相続人は1人ですから、長男Bさんの法定相続分は1となります。
よって、相続税の総額=1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
よって、相続税の総額=1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
【問15】
長男Bさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1. | 「長男Bさんが賃貸アパートの敷地を相続により取得し、貸付事業用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地は200㎡までの部分について80%の減額が受けられます」 |
2. | 「長男Bさんが相続により取得した実家の敷地および建物を一定の要件を満たしたうえで譲渡し、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」 |
3. | 「相続税の申告書の提出先は、Aさんの住所地を所轄する税務署ではなく、相続により財産を取得した長男Bさんの住所地を所轄する税務署となります」 |
正解:2 (4点)
1. | 貸付事業用宅地等として 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受ける場合、200㎡までの部分について50%評価減されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を管轄する税務署です。 |
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