お金の寺子屋

FP3級実技(個人)解説-2018年1月・解説のみ

【問1】 (3点)
遺族基礎年金の額=老齢基礎年金の満額+子の加算です。
年金で言う「子」とは、原則として18歳到達年度の末日を経過していない子を指しますので、長男Cさんと長女Dさんは、どちらも子の加算の対象になります。
子の加算額は、2人までは1人当たり224,300円で、3人目以降は1人当たり74,800円です。
【問2】 (4点)
遺族厚生年金の額は、亡くなった被保険者の報酬比例部分の4分の3相当額です。
②③ 中高齢寡婦加算は、配偶者が65歳になるまで支給され、遺族基礎年金とは併給されず、遺族基礎年金が優先されます。
【問3】 (3点)
1. 遺族年金の受給権者は、当然に法定免除の対象になる訳ではありません。
2. 正しい記述です。遺族基礎年金や遺族厚生年金は、受給者の収入によって金額が増減したり、受給権が取り消されることはありません。
3. 正しい記述です。健康保険の被保険者が死亡して、その遺族が埋葬を行った場合に支給される健康保険の給付は、埋葬料です。
【問4】 (4点)
PER=株価÷1株当たり純利益です。
資料より、1株当たり純利益=200億円÷4億株=50円と読み取る事ができますから、PER=500円÷50円=10倍です。
PER=株価÷1株当たり純資産です。
資料より、1株当たり純資産=2,000億円÷4億株=500円と読み取る事ができますから、PER=500円÷500円=1倍です。
ROE=当期純利益÷自己資本=200億円÷2,000億円=0.1(10%)となります。
【問5】 (3点)
1. 一般的に、債券は、ダブルB相当以下の格付けがされていれば、投資不適格債、トリプルB相当以上の格付けがされていれば、投資適格債と判断されます。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。債券の利子は利子所得となります。
【問6】 (3点)
{0.6+(100-102)÷4}÷102×100=0.098…%となります。
よって、%表示における小数点以下第3位を四捨五入すると、0.10%になります。
【問7】 (3点)
配偶者控除の金額は、38万円です。
特定扶養親族に該当する人に対する扶養控除の金額は、63万円です。
老人扶養親族(同居老親等)に該当する人に対する扶養控除の金額は、58万円です。
【問8】 (3点)
1. 正しい記述です。た人間ドックの費用は、その人間ドックによって異常が発見され引き続き治療を行った場合のみ、医療費控除の対象となります。
2. 医療費控除の対象となるものの判定日は、支払日が基準となります(治療日ではありません)。
3. 医療費控除額の対象となる医療費の総額(保険金控除後)が10万円を超えていれば、医療費控除額が算出されます。
【問9】 (4点)
給与所得=900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円です。
本問の場合、給与所得と不動産所得を合算したものが総所得金額となりますから、総所得金額=690万円+50万円=740万円となります。

【問10】 (3点)
建築基準法では、原則として幅員が4m以上の道を道路と定義しています。
建築基準法では、建築物の敷地は、道路に2m以上接していなくてはいけないとされています(接道義務)。
甲土地と丁土地は道路に2m以上接していますので、建物を建てる事ができますが、乙土地は道路に2m以上接していませんから、乙土地のみを購入した場合、建物を建てる事ができません。
【問11】 (3点)
丁土地が面している道路は、幅員が4m未満の2項道路ですから、道路の中心線から水平距離で2m後退した線が、道路と敷地の境界線とされます。
したがって、建蔽率の計算上、丁土地は1mセットバックしますから、丙土地と丁土地を一体とした敷地は、10m×19mの土地と考えられます。
また、建蔽率の緩和規定は満たしていませんから、建築面積の最大は、10m×19m×60%=114㎡となります。
【問12】 (4点)
3番が正しいと自信をもって答えられるか否かが問われる問題で、選択肢1と2は難問です。
1. 不動産取得税の課税標準の特例は、建物の取得に係る不動産取得税の課税標準を軽減する特例です。
一定要件を満たした新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を課税標準から控除する事ができます。
2. 一定要件を満たした住宅用家屋を新築または取得した場合、当該家屋に係る登録免許税の税率が軽減される特例があります。所有権の保存登記については、本則税率が1,000分の4であるところ、1,000分の1.5に軽減されます。
3. 正しい記述です。住宅用地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡までの部分については6分の1に軽減されます。
【問13】 (3点)
法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさん、養子Eさんの4人で、配偶者相続人と第1順位の血族相続人という組み合わせですから、妻Bさんの法定相続分は1/2となります。
実子と養子の法定相続分は同じですから、長男Cさん、長女Dさん、養子Eさんの法定相続分はそれぞれ、1/2を3人で均等に割って1/6となります。
【問14】 (4点)
自宅の敷地について小規模宅地等の評価減の特例を適用した場合、特定居住用宅地等として、330㎡まで、80%の評価減を受ける事ができます。
【問15】 (3点)
1. 正しい記述です。基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。本問のケースでは、法定相続人が4人居ますから、基礎控除額は5,400万円になります。
2. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となります。
したがって、相続開始があった年に贈与により取得した財産は、贈与税の申告対象とはなりません。
3. 正しい記述です。相続税の申告期限は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。

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