お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2023年1月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間や国民年金未加入期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=老齢基礎年金の満額×(204+302-60)/480となります。
【問2】
正解:(3点)
1) 男性の場合、1961年4月2日以降に生まれた人は、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができません。
2) 正しい記述です。
3) 正しい記述です。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に年下の配偶者がいる場合、配偶者が65歳になるまで加算されます。
【問3】
正解:(4点)
1) 正しい記述です。
2) 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降65歳まで、最長5年間支給されます。
3) 正しい記述です。協会けんぽには扶養の制度があり、他の公的医療保険の被保険者とならない限り、扶養のための年齢要件はありません。

【問4】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった人に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給されるものですから、子のない妻Bさんには支給されません。
2) 正しい記述です。厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金は、年金額の計算上被保険者期間に最低保証があります。
3) 障害基礎年金は、障害等級1級または2級と認定された場合に支給され、3級の場合は支給されません。
【問5】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。
2) リビングニーズ特約により請求することができる金額は、保険金額の範囲内で最大で3,000万円ですが、本問では、契約している死亡保険金額が700万円ですから、700万円までしか請求することができません。
3) 正しい記述です。
【問6】
正解:(4点)
1) 正しい記述です。
2) 生命保険料控除は年末調整で適用を受けることができません(雇用主がいくら医療費がかかったかを把握していないため)。
「寄付をしたらいざ(医雑)確定申告会場へ」という語呂合わせを使うと、年末調整により適用を受けることができない所得控除(寄付金控除、医療費控除、雑損控除)を覚えることができます。
3) 入院給付金は、契約者や被保険者等が受け取った場合だけでなく、指定代理請求人が受け取った場合も非課税となります。

【問7】
正解:(3点)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(35-20)=1,850万円となります。
したがって、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,850万円)×1/2=1,575万円となります。
【問8】
正解:(4点)
2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の保険料は、支払額の2分の1を資産計上しますから、X社が解約時までに支払った保険料の累計額が4,800万円であるのなら、解約時に取り崩す資産計上額(貸方に記載する前払保険料の額)は、2,400万円であると推定されます。
したがって、受け取った解約返戻金4,400万円と資産計上額との差額の2,000万円を、雑収入として処理します。
【問9】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。解約返戻金の使い道は契約者であるX社が自由に決めることができます。
2) 長期平準定期保険のような資産計上額がある生命保険を払済保険に変更する場合、払済保険に変更した時点の解約返戻金相当額と資産計上額との差額を、益金または損金として処理します。
3) 正しい記述です。

【問10】
正解:(3点)
事業所得の計算上控除することができる青色申告特別控除額は、一定の電子申告要件等を満たす場合、最高65万円となります。
期限後申告をした場合に適用を受けることができる青色申告特別控除額は、最高10万円です。
青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除することができます。
【問11】
正解:(3点)
1) 正しい記述です。青色事業専従者として給与の支払を受けている人は、その給与の額に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象にはなりません。
2) 正しい記述です。長女Cさんの給与所得は、90万円-55万円=35万円ですから、合計所得金額が48万円以下となり扶養控除の対象となります。
また、控除対象扶養親族のうち、19歳以上23歳未満の人は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。
3) 二女Dさんは、合計所得金額が48万円以下で、16歳以上であるなどの要件を満たしますから、扶養控除の対象になります。
【問12】
正解:(4点)
事業所得450万円は全額総所得金額に算入されます。
また、終身保険の解約返戻金は一時所得となり、所得の金額240万円-270万円=▲30万円は、損益通算の対象外です。

よって、総所得金額=450万円となります。

【問13】
正解:(3点)
1) 準確定申告(亡くなった人が申告するべきであった所得税を代わりに申告する手続き)の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
「死(4)人の確定申告」という語呂合わせで覚えてください。
2) 正しい記述です。
3) 正しい記述です。
【問14】
正解:(3点)
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
普通養子は、実子がいる場合、1人まで法定相続人の数に算入されますから、法定相続人の数は、3人となります。
よって、相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
死亡退職金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、課税価格に算入される死亡退職金の額は、5,000万円-(500万円×3)=3,500万円となります。
自宅の敷地について小規模宅地の特例の適用を受けた場合、当該敷地の330㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。
【問15】
正解:(4点)

各相続人の法定相続分は、妻Bさんが1/2、長女Cさんと配偶者Dさんがそれぞれ1/4です。

よって、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、2億2,000万円×1/2=1億1,000万円、長女Cさんと配偶者Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、それぞれ2億2,000万円×1/4=5,500万円となります。

したがって、妻Bさんの法定相続分対応する相続税額は、1億1,000万円×40%-1,700万円=2,700万円となり、長女Cさんと配偶者Dの法定相続分対応する相続税額は、それぞれ5,500万円×30%-700万円=950万円となります。

ゆえに、相続税の総額は、2,700万円+950万円+950万円=4,600万円となります。

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