お金の寺子屋

FP3級実技(保険)解説-2020年9月・解説のみ

【問1】
正解:(3点)
老齢基礎年金の額=781,700円×(受給額の計算期間)/480月です。
未納期間33月は受給額の計算期間に含まれまれず、厚生年金保険の被保険者期間と国民年金保険料納付期間は受給額の計算期間に含まれますから、老齢基礎年金の額=781,700円×447月/480月となります。
【問2】
正解:(3点)
小規模企業共済制度の共済金を一括受取した場合、退職所得となります。
付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数ですから、付加年金の額=200円×120=24,000円となります。
国民年金基金の掛金の拠出限度額は、68,000円です。
【問3】
正解:(4点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 確定拠出年金の掛金は、途中で増額したり減額したりすることができます。

【問4】
正解:(3点)
1. 公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に分かれています。
2. 正しい記述です。
3. 公的介護保険の第2号被保険者の利用者負担の割合は、1割です。
【問5】
正解:(3点)
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 契約転換制度を利用した場合、転換後契約の保険料は、転換時の年齢によって算出されます。
【問6】
正解:(4点)
1. 正しい記述です。
2. 介護保険金は非課税です。
3. 指定代理請求人は、あくまで被保険者の代理人であり、請求したお金は被保険者本人に帰属する財産ですから、課税対象とはなりません。

【問7】
正解:(3点)
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)より、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円です。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
【問8】
正解:(4点)
1. 長期平準定期保険を含めて、定期保険に満期保険金はありません。
2. 保険期間中に払済終身保険に変更した場合、変更時における解約返戻金相当額が資産計上額を上回るときは差額を雑収入として益金算入し、解約返戻金相当額が前払保険料を下回るときは差額を雑損失として損金算入します。
本問では、解約返戻金が資産計上額(払込保険料累計額の50%=2,200万円)よりも多いですから、雑収入が計上されます。
3. 正しい記述です。
【問9】
正解:(3点)
資産計上額(2019年7月7日以前の契約ですから、払込保険料累計額の50%=2,200万円)と解約返戻金との差額を雑収入または雑損失として処理します。
【問10】
正解:(3点)
合計所得金額が900万円以下の人が配偶者控除の適用を受けた場合の控除額は、配偶者が老人控除対象配偶者である場合を除いて、38万円です。
特定扶養親族に係る扶養控除の額は、63万円です。
老人扶養親族に係る扶養控除の額は、同居老親等に該当する場合58万円です。
【問11】
正解:(4点)
給与所得=800万円-(800万円×10%+80万円)=610万円で、これは全額総所得金額に算入されます。
一時所得=100万円-120万円+620万円-500万円-50万円=50万円で、これは2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=610+50万円×1/2=635万円となります。
【問12】
正解:(3点)
1. 消費税率10%で住宅を購入し、2019年10月から2020年12月までに居住の用に供した場合の住宅ローン控除の控除期間は、最長13年間です。
2. 転勤などのやむを得ない事由により転居した場合、一定要件を満たせば、単身赴任後に住宅ローン控除の適用を受けることができます。
3. 正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、1年目は確定申告が必要で、2年目以降年末調整の対象になります。

【問13】
正解:(3点)
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人の数は2人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×2=4,200万円となります。
死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数です。
法定相続人の数は2人ですから、相続税の課税価格に算入される死亡保険金の額=2,500万円-500万円×2=1,500万円となります。
相続税の申告期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
【問14】
正解:(3点)
1. 遺言の検認は家庭裁判所で行います。
2. 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けた場合、譲渡所得の額から最高3,000万円を控除する事ができます。
3. 正しい記述です。「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」は、自己または配偶者の持ち家に居住している非同居親族は適用を受ける事ができません。
【問15】
正解:(4点)

5,000万円を法定相続分で按分すると、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、
Aさん:2,500万円
Bさん:2,500万円
です。

よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額に対応する相続税額は、
Aさん:2,500万円×15%-50万円=325万円
Bさん:2,500万円×15%-50万円=325万円
ですから、相続税の総額=325万円+325万円=650万円となります。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



一覧へ
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。