お金の寺子屋

FP3級学科解説-2023年9月・問21~30

(21)
不動産の登記事項証明書は、対象不動産について利害関係を有する者以外であっても、交付を請求することができる。
正解:〇
正しい記述です。不動産登記の目的は、広く自分の権利を主張する事ですから、登記記録を閲覧することができない人がいると困ります。よって、不動産の登記事項証明書は、手数料を払えば誰でも、交付を請求することができます。
(22)
借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正解:×
普通借家契約においては、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は借主からの契約の更新の請求を拒むことができませんが、定期借家契約には更新がありません。
(23)
都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
正解:〇
正しい記述です。市街化区域は、既に市街化されていたり、これから優先的に市街化する予定の地域ですから、少なくとも用途地域(その土地にどのような建物を建てることができるのかを決めるもの)を定めます。一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから、原則として、用途地域を定めないものとされています。
(24)
建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
正解:×
建築基準法によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用されます。なお、建築物の敷地が防火規制の異なる2つの地域にわたる場合、その敷地の全部について、規制の厳しい地域に関する規定が適用されます(防火地域と準防火地域にまたがる場合、敷地全部を防火地域として扱います)。
(25)
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
正解:〇
正しい記述です。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けるためには、合計所得金額の要件はありませんが、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている等の要件を満たす必要があります。

(26)
個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除き、贈与税の課税対象となる。
正解:×
相続税の対象。
(27)
親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
正解:〇
個人が死因贈与により取得した財産は、課税の対象とならないものを除いて、相続税の 課税対象となります。
(28)
共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
正解:×
法定相続分は、あくまで遺産分割の目安ですから、協議分割により被相続人に遺産を分割する場合、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はありません。
(29)
相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。
正解:〇
正しい記述です。遺産分割協議には期限がありませんが、相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。
(30)
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
正解:〇
特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額されます。

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